労働局、労働者の差別訴訟を棄却

2005年に閉業した雇用主に対して、ゲスト・ワーカーによって起こされた差別と、不当解雇の訴えを、労働局は却下しました。

マリア・C.デル・ポゾ氏は、労働局にパシフィック・リム・アカデミーを経営したM.E.R.V. Incが、当時、妊娠していたために解雇されたことで不法な差別があったと伝えました。

しかしながら、ヒーリング・オフィス管理課によると、パシフィック・リム・アカデミー社は20058月でその運営を停止したときに、4名の外国人労働者は失職していたことが確認できたとのことです。

「この訴訟の解雇は経済的理由を基とする適切なものであり、性別による差別を基としていなかった」とヒーリング・オフィサーのジェリー・コーディ氏は彼の命令の中で述べました。

この訴えは賠償を得るものではないとコーディ氏は付け加えました。

ポゾ氏によると、彼女の雇用主は、彼女が解雇された日から15日のトランスファーしか認めていなかったとしています。

彼女は労働局に、彼女の雇用主にマリアナス・メディカル・センターで生じた彼女の医療請求額を支払う命令を下すよう求めました。

コーディ氏のよると、雇用主はポゾ氏がトランスファーに15日しか与えなかったと表記されたその雇用通知が間違いであったとしています。

「事業閉鎖は、2005年で有効な通常の実行とポリシーの下、労働局管理官は、事業閉鎖による解雇、契約打ち切りが行われた労働者のトランスファーに45日をヒーリング・オフィスに認める要請を行う」と同氏は述べています。

1024日付けの命令の中でコーディ氏は、労働局が他の雇用主に転職する最後の機会をポゾ氏に認めることができたため、彼女はトランスファー権利を明確にするこの訴訟を提出することで正当化されたとしています。

ポゾ氏はこの命令が発効された日から7日以内に、雇用サービス・トレーニング課で登録することを命じられました。

もし、ポゾ氏が30日以内にトランスファーの申請を行わなければ、彼女はCNMIからの出国が要求されます。

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