事業家、外国人労働者の雇用永久禁止

労働法違反で、事業家が労働局から外国人労働者の雇用を永久に禁じられました。


レオナルド・セキュリティ・エージェンシーを経営していたレオナルド・C.ラモス氏は、3名の元従業員に対する不法経費徴収の弁済も命じられました。


1126日付けの行政命令の中で聴聞官ジェリー・コーディ氏は、ラモス氏が、この3名の従業員から書類手続き費用を徴収し、健康診断費用と他の必要経費の支払いを行わなかったことで外国人労働者法を違反したと述べました。


2003825日、Celso D. Agpawa氏、Renato G. Cotin氏、Dominador P. Andres氏の3名は、彼らが未だセキュリティー・ガードとして就業していた1999年から2003年に生じた多様な労働請求でLeonard Ramos氏に対する労働訴訟を起こしました。


2007年、聴聞官は原告の以来でこの訴訟公聴会時期を設定しました。


このとき、ラモスの顧問弁護士は、彼には彼のクライアントに連絡するどんな手段もないと述べました。


しかし、200811月の聴聞前に、アンソニー・ロング弁護士は、現在米国沿岸警備隊に従事しているラモスから通話を受けたことを明らかにしました。


レオナルド・ラモス氏の不在中、Perfecto C. Ramos氏がセキュリティー・エージェンシーの経営を日々行っていました。彼の仕事は業務上の監督を含め派遣を行うことでした。


3名の訴えは、Perfecto C. Ramos氏がビジネスに関わったことで、事実上の雇用主であると申し立てでした。


Perfecto Ramos氏は、2002年にCNMIを出国した元外国人労働者で、5年間の再入国を禁じられていました。


コーディ氏のよると、この訴えを起こす前の2年から4年に生じたこの出来事に関する訴えの中の賠償の多くが、本件の主な法的問題が、請求が時効適用によって禁じられるかどうかであるとしています。


両者の言い分を見直した上で、コーディ氏は、コモンウェルスにラモス氏が不在であった時、民事訴訟の時効は一時停止される条項は、外国人労働者法令の下で持ち込まれた労働訴訟に適用されないと結論付けました。


しかし、同氏は、たとえ法的有効性を受け入れたとしても、訴えた損害が確かでないと判断されるとして、交通費取得の法的賠償を却下しました。


同時に、労働局は、この3名に対し、CNMIでの新規雇用を求めることを認めました。

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です