美容師、NMIからの出国命令

会社の資金を横領で、美容師はCNMIから強制送還され、また、2年間ここで働くことを禁じられるでしょう。

しかしながら、未だ犯罪事件で取り扱われているマリオ・O.ビサナ容疑者は、上級裁判所の命令次第でCNMIに残ることが許されるかもしれません。

労働局は彼のトランスファー・リリーフ(転職救済)を却下し、彼の雇用主、ガラパンのヘアー・コムの所有経営者サルバドー・アセオ氏は、ビサナ容疑者が訴えで求めている解雇までの労働賃金の支払い義務はありません。

労働局聴聞官のジェリー・コーディ氏は、雇用契約のセクションLに従い、従業員の「怠慢、能力不充分、能力散漫」は解雇の原因として成り立つとしました。

2008225日、ビサナ氏はアセオ氏に対する不当解雇の訴えを起しました。申し立てでは、彼の雇用主が彼を解雇することによって契約不履行にあたり、賃金全額の支払いを怠っているとしていました。

ビサナ氏は2007914日から、彼が解雇された2009114日までヘアサロンで働きました。

解雇通知は2008117日に発行されました。

聴聞で、ビサナ氏は彼の雇用主に属する家賃の支払いで$1,210を集金していることを認めました。

しかし、ビサナ氏はこのお金を彼の個人的需要のために使いました。

アセオ氏はこのとき、彼の従業員に対する刑事告訴を行いました。

コーディ氏は、この解雇は適切であるとして、ビサナ氏の解雇で課された損害賠償の訴えは労働局によって却下されました。

ビサナ氏はアセオ氏のもとで働いた期間の賃金のほとんどを受け取っていないと訴えました。

ビサナ氏は通常の賃金と残業代$3,819を取得する権利があると訴えました。

しかしながら、アセオ氏とビサナ氏の同僚、ベーニー・タロバル氏は労働局に、雇用主がビサナ氏の賃金を支払わなかったことはなかったと伝えました。

タロバル氏は、タイムシート(時間割)の計算で、彼とビサナ氏が週40時間労働で残業は無かったとしています。

労働局はビサナ氏がサラリーを計算した彼のタイムシートを見つけ出しました。

「書類を疑ってみている間、訴えは証言での論争を与えた。彼が計算をしたことを最初に否定して、次に、彼がそうしたことを質問していること認めている。
事実と原告の証言の振舞の両方が彼の真実性に疑問を投げかけている」とコーディ氏は述べました。

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