裁判官、予審法廷での有罪判決撤回を求めるエンタテイナーの申請を却下
1999年にレイプの罪に問われたニュージーランドのエンタテイナーの有罪判決撤回請求の却下について、最高裁判所は予審法廷の決定を確認しました。
ハリス・Ismaela Taivero被告は、彼が予審法廷で彼の弁護士が効果的でない支援援助を受けたと論じ、彼の有罪判決撤回請求で控訴し、彼の有罪判決は明白な不正行為を構成すると主張しています。
2009年8月7日に発表されたその意見で、最高裁判所最高裁判所長官ミゲール・S.デマパン氏、アレハンドロ・C・カストロ判事、ジョン・A.マングローニャ判事は、外国人の被告Taiveroの申し立てているイミグレーションの重大性に関しての知識欠如が、明白な不正行為を構成しないため、予審法廷が彼の有罪判決撤回請求を否定することにおいて、その裁量を乱用しなかったと裁決しました。高等裁判所はさらに、裁判弁護士の表明が合理性の客観的な標準以下ではなかったと判断しました。
Taiveroは彼の司法取引に従い2001年12月に3年の投獄を宣告され、彼は服役中に彼の妻と再婚しました。彼が2005年1月に刑務所から解放された後、イミグレーションは彼のレイプ有罪判決のために
彼のIRステータス申請を却下しました。コモンウェルスはTaiveroの重罪の有罪判決に基づいて同じく追放の訴訟手続きを始めました。
彼の差し迫った追放の結果として、Taiveroは彼の弁護士の効果のない補助を引合いに出して彼のレイプ有罪判決を取り消そうと努めました。彼はまた、有罪判決を撤回しようと努め、彼の弁護士が彼に司法取引と結び付けられるイミグレーションの結果を知らせなかったと主張しました。予審法廷は彼の申請を却下しました。
この裁定で最高裁判所は、被告が「弁護士の技量が不十分であり、不十分な技量が弁護を台なしにしたことを示さねばならない」と述べました。