領事館からの連邦移民法に関するお知らせ
在サイパン駐在官事務所からのお知らせを掲載いたします。
平成21年9月15日
在サイパン駐在官事務所
お知らせ
連邦移民法の北マリアナへの適用
北マリアナ限定外国人投資者資格に関する規則
14日、米国国土安全保障省は11月28日からの連邦移民法の北マリアナへの適用移行期間開始に伴い、北マリアナでの投資者滞在資格(E-2 CNMI Investor)に関する規則を発表しました。
新しい投資者滞在資格の概要は、CNMIに対する投資目的を持って合法的にCNMIに既に入国した者に与えられるCNMI限定の滞在資格で、滞在期間は2年間、移行期間終了の2014年12月31日まで有効、それまで更新が可能となっており、申請に必要な資料を提出すると共に、申請費用$320及びBiometrics費用$80が必要となっています。
なお、移行期間内にCNMIから出国し、再入国する場合には滞在資格に基づいた査証を取得する必要があります。
以下の1.~4.をよくお読みいただき、さらに、この規則全文(英語)を入手したい方はhttp://www.federalregister.govにアクセスし、右上の「Catalog」をクリック、次にページ中央の「Today’s Issue」(14日のみ)、15日以降は「Browse Back Issues」をクリックし、「2009」、「Go」、「Mon.Sep.14,2009」の順にクリックし、「Homeland Security Department」、「Proposed Rules」、「E9-21967」「PDF」の順に進んでください。
また、同省は10月14日までを期限として、この規則に関する皆さんからの意見を聴取しています。件名DHS Docket No. USCIS-2008-0035として次のところに意見を寄せることができます。
Internet – Federal e-Rulemaking Portal:
http://www.regulations.gov.
E-mail to USCIS: rfs.regs@dhs.gov E-2 CNMI
Investor status及びE-2 CNMI Investor Visaに関する詳細は
USCISサイパン事務所に問い合わせてください。
なお、外国人労働者資格に関する規則はまだ発表されていません。
北マリアナ限定の外国人投資者資格(an alien foreign investor in the CNMI as a CNMI-only E2
nonimmigrant investor)に関する規則概要
1.有資格者とは
(1)移行期間開始前に北マリアナ移民法にもとづいた長期投資者資格で
北マリアナに入国した者であり
(2)長期投資者資格で引き続き北マリアナに居住しており
注:一度に6ヶ月から1年の北マリアナからの不在は正当な理由がない限り北マリアナに引き続いて居住していたとはみなされない可能性が大です。1年以上の不在は引き続いての居住とはみなされません。
(3)連邦移民法にもとづく資格のある者で
(4)北マリアナ長期投資者資格取得時の投資を維持している者
2.上記1.に該当する北マリアナの現行投資者資格滞在許可証とは
(1)無期限の投資者資格滞在許可証
(Foreign Investor Entry Permit available
for an indefinite period of time)
(2)退職者投資者滞在許可証
(Retiree Investor Entry Permit)
注:日本人のみに発行された2年間限定の更新不可の退職投資者滞在許可証(Two-Year Foreign Retirees Investment Certification)は長期とは
みなされないためこの資格には該当しません。B-1/B-2ビザが該当すると思われます。
(3)2年の長期商用資格者滞在許可証
(CNMI’s Long-Term Business Entry Permit)
注:短期商用滞在許可証(Short-Term Business Entry Permit)又は一般商用滞在許可証(Regular-Term Business Entry Permit)は長期とはみなされないためこの資格には該当しません。B-1ビザが該当すると思われます。
3.E-2 CNMI Investor statusの申請概要
(1)申請は移行期間開始11月28日以前から行えます。また、移行開始
後2年以内に申請しなければなりません。
(2)申請書Form I-129及びSupplement Eに申請費用$320が必要です。
この他にBiometrics費用$80が必要です。
(家族に対する申請書はForm I-539で$300+$80が必要です。)
基本的に申請費用の免除はありません。
(3)申請書類は基本的には北マリアナの投資資格を取得した時と同様の書
類とともに北マリアナの投資資格入域許可を添えます。
(4)2年間有効の許可で移行期間終了(2014年12月31日)までは
更新可能。
4.その他
(1)E-2 CNMI Investors statusを許可された場合でも、北マリアナを出国
した場合は米大使館或いは領事館でE-2 CNMI Investor ビザを取得
しないと北マリアナへの再入国はできません。
(2)E-2 CNMI Investor ビザではグアムを含む米国本土に行くことはでき
せん。該当するビザないしはVisa Waiver で入国することになります。
以上