在サイパン駐在官事務所からのお知らせ

平成21年10月28日

在サイパン駐在官事務所

お知らせ

移行期間外国人労働者規則案

10月27日(当地時間)、米国国土安全保障省は11月28日からの北マリアナへの連邦移民法の適用に伴い、現在北マリアナで就労する外国人労働者に関連し、「北マリアナにおける移行期間労働者プログラム規則案」を発表したので、その概要を別紙1.とおりお知らせします。

また、これに関連し、同日樋口領事が来島中の米国国土安全保障省ハワイ地域Mr. David Gulick局長及びMs. Janna Evans西部地域主任を訪れ、規則案に関する説明を得ましたので、皆様のご参考に別紙2.のとおりお知らせします。

なお、27日付にてお知らせしました、30日5時からアメリカン・メモリアル・パークで開催される米国国土安全保障省主催の説明会にはぜひ出席されて、皆さん自身で説明を聞かれることをお勧めします。

以上

 

別紙 1.

北マリアナにおける移行期間労働者プログラム規則案概要

1.移行期間労働者の定義

北マリアナで就労する、あるいは就労しようとする外国人で、現時点では連邦移民法のもとでの資格に適合しない労働者に対し、移行期間中北マリアナのみに適用する労働資格区分としてもうけられたものであり、あらたにコードCW-1として区分し、その家族をCW-2と区分したもの。

2.移行期間

連邦移民法の適用移行開始2009年11月28日から移行終了2014年12月31日までで、労働省長官の裁量により最長5年間の延長を可能とする。

3.有資格者

(1)職業区分に適合する職種で働くために北マリアナに入国あるいは滞在

する外国人であり

(2)雇用主によって申請される者であり

(3)北マリアナに居住する者であり

(4)北マリアナに法的に滞在する者であり

(5)連邦移民法上によっても入国資格がある者

4.職業区分は次の九つに分類される

(1)専門職、技術職、管理職

(2)事務職、営業職

(3)サービス職

(4)農業職、漁業職、林業職、その他関連職

(5)製造職

(6)機器取扱職

(7)手工芸職

(8)土木職

(9)その他

5.申請方法等

雇用主によって申請されるものであり、書式はI-129CWを使用、費

用は申請費用$320.00、北マリアナ教育基金用$150.00及び

指紋取得費用$80.00であり、北マリアナ教育基金以外は支払が無理

と認められれば免除可能である。

6.許可期間

許可は1年間で更新可能。

7.家族の申請

労働者本人の許可がでた後同一期間が許可される。

8.出入国

移行期間労働者CW-1(同家族CW-2)資格を取得した場合、北マリアナ滞在中は問題ないが、出国した場合は在外の米国領事館等でその資格をもとにCW-1ビザ(CW-2ビザ)を取得して再入国する。

9.移行期間終了後の資格

連邦移民法にもとづいた他の移民資格あるいは非移民資格に変更するか、

北マリアナを出国する。

(了)

 

別紙 2.

質疑応答

1. 当地在住の外国人労働者は11月28日以降どのようにすればよいのか。具体的手順を示して欲しい)

当地の合法的な事業主が、現在雇用している外国人従業員の滞在許可(CW1ステイタス、扶養家族はCW2ステイタス)の申請を行う。申請者はあくまで雇用主であり、労働者本人ではない。

2.(CWを申請してからどれくらいの期間で認められるのか?また、申請方法は?)

約30日から60日と考えている。申請方法は必要書類を添えて郵送で当方カルフォルニア事務所に行う。なお、申請があったからと言って必ず認められるとは限らない。すべて審査を経て決定する。

3.(11月28日以降は、有効なUSビザがなければ、いったん北マリアナを出国すれば再入国はできないことに変更はないのか)

その通りである。従って、外国人労働者はCWステイタスが認められた後、北マリアナを出て、自国の大使館、総領事館で右を提出してCW1(またはCW2)ビザ申請を行うこととなる。申請後数日でビザが発行される。但し、右は北マリアナ限定であり、右ビザでの米国入国(含むグアム)は認められない。もっとも、日本人の場合は観光であれば無査証で入国できるので問題はない。

4.(右では、CWステイタスが認められるまでは北マリアナを出国できない。今年のクリスマスや正月休暇には日本に帰れないと言うことか?また、緊急事態の場合は?)

CWステイタスを申請済みであるが認可がまだのケースにつては現在ワシントンで検討中であり、まだ結論は出ていない。現時点では何とも言えない。

緊急事態の場合はケースバイケースであるが、必ず事前に当サイパン事務所に連洛して欲しい。所長裁量で何とかできないか検討中である。

5.(CWビザは一度入手すれば、期間中は何度でも北マリアナへの出入国は可能か)

まだ、決定していない。

6.(費用はどのくらいか)

一人当たり申請費用320ドル、教育費積み立て150ドル、指紋認証費80ドルである。

7.(発表された規則案では初年度の外国人労働者認可数は22,417人で2年目から少しずつ減少させて、2014年には外国人労働者をゼロにするとしているが、5年間で外国人労働者をなくすと言うことか)

いわゆる、現在の北マリアナの制度での外国人労働者はゼロにすると言うことであるが、すべての外国人を追い出すと言うことではない。5年間の移行期間中に、資格のある労働者は北マリアナの労働許可を連邦政府の正規の労働許可に切り替えることができるのであり、そのための移行期間である。

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在サイパン駐在官事務所からのお知らせ” に対して2件のコメントがあります。

  1. カワムラアヤコ より:

    サイパンの企業が求人を出しているので、受けたいと思っているのですが、10月下旬にCWビザの書類を出したら、最短でどのくらいでビザの許可がおりますか?10月の中旬に面接を受けて、会社がサポートしてくれるようです。
    大体で構いませんので、どうか返答をお願いいたします。

  2. 管理人 より:

    ビザ申請手続きはカリフォルニアのイミグレーション・センターで行われますので、少なくとも3ヶ月は掛かるのではないでしょうか。すべては政府機関の業務ですので、明確な回答をできる人はいませんから、ひとつの意見としてご検討下さい。また、現在、サイパンの経済状態はかなりひどく、日本人観光客は減少しており、主なマーケットは中国・韓国に移っています。そんな時期ですので、募集している企業の事業内容や条件等にはくれぐれもご注意下さい。また、CWビは北マリアナに限定された臨時のビザですので、当初の予定では来年の12月末日で終了されます。以降は米国のビザのカテゴリーの中で扱われますので、この点にもご留意下さい。なお、この見解は個人のもので公式な情報ではありませんので、あくまでも判断の材料として下さい。責任は負いかねますのでご了承下さい。

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