5つの要請(リクエスト)



金曜日にグアムから来島したババウタ氏はCNMI高官に、この米国領域内の外国人労働者に関する内務省の連邦議会への推薦と5つの回答を説明しました。

第一番目の要請におけるCNMIに居住する外国人の数についてババウタ氏は、20101月の時点で推定される人数は20,859人で、そのうちの16,304人が外国人労働者であると述べました。

これは12月にオンブズマン(連邦労働省行政監察官)が外国人に任意の登録を求めたことで行なわれた集計を基にしています。

「これは確固たる数ではありません。推定です。それは上回るかもしれないし、下回るかもしれません」とババウタ氏は現地高官に伝えました。

第二の要請についてババウタ氏は、連邦政府がCNMIの外国人20,859人のおよそ99パーセントを合法的に考慮に入れることで、INAのセクション212(a)(6)(A) に従って排除可能ではないと述べました。それらはアンブレラ・パーミットを持っている人たちを含んでいます。

第三の要請はコモンウェルスに居住している外国人の各年間の数についてです。

内務省は、CNMI5年あるいはそれ以上居住している外国人15,816人;3年から5年の居住者2,221人;6ヶ月から3年の居住者1,979人;6ヶ月以下の居住者819人;CNMIでの彼らの滞在期間を公表しなかった者24人が居ると言っています。

第四の要請は、外国人労働者にとってのコモンウェルス経済の現在と将来の要求事項についてです。

サイパン商工会議所の10社(法人)の例で、臨時の外国人労働者の需要は2009年と201411月の間で15.9 パーセントまで増加することが予想されます」と内務省の報告は伝えています。

5番目の要請は、内務長官が適切とみなすことができるように、議会がCNMIに合法的に居住している外国人労働者に、合衆国のイミグレーションと国籍法の下で長期ステータスを申請することを合法的に認めることを議会が検討すべきかどうかに関連した、連邦議会への推薦です。

連邦化法は20085月に法制定されましたが、その施行は20091128日でした。

 

労働者の要請(リクエスト)

ユナイテッド労働者ムーブメントNMIのラビー・シェド会長は、同組織が、金曜日の要旨説明同様に報告書と推薦に取り組むことに対して、内務所、特にババウタ氏と連邦労働省行政監察官パメラ・ブラウン氏に感謝していると述べました。

 

「時間通りに報告書と推薦を提出するために内務省によって取られた行動は、労働者によって高く感謝されるものである。我々は米議会が内務省の推薦に素早く行動してくれることを望んでいる」とシェド氏は述べました。

シェド氏は、金曜日にババウタ氏がCNMI政府高官に概要説明を行なっていた時に、連邦労働省監察官オフィスで行なわれた内務省報告書についての概要説明に出席した25から30の投資家の中に居ました。

シェド氏はユナイテッド労働者ムーブメントは内務省によって推薦されたように、議会が検討すべきINAに従った最初の2つのステータスを支持していると述べました。

「我々は議会による米国市民権あるいは、米国もしくはCNMIの中に限らずその圏内のいずれかで最低年数5年を居住している米国市民に導く永住権を授与することを支持します」と同氏は述べています。

CNMIの数千人の外国人労働者を代表するユナイテッド労働者ムーブメントNMIは、内務省報告書について話し合うために、58日の日曜日の午後5時にアメリカン・メモリアルパーク公会堂で総会を行います。

シェド氏は、CNMIが比類ない状況であうることを繰り返しました。同氏によれば、合衆国州の12百万人あまりの不法入国者と異なり、CNMIの外国人労働者は合法的に入国して働き、合法的にここも居住していると述べました。

「我々は米国の社会保障(ソーシャル・セキュリティ)を持っているので米国システムの一部であり、大きな貢献をしており、我々の家族はここに住み、我々は共同体の一部である」と同氏は付け加えました。

広報官エンジェル・デマパン氏は昨日、フィッテイェル政権は公式見解を発表する前に内務省の報告書を見直すであろうと述べました。

確固たる事実/FAST FACTS

少なくとも5年間CNMIに居住している外国人に関して考慮すべきINAに従ったステータスと他の米国法;

 

U.S. citizenship by an act of
Congress;

議会の法令による米市民権;

 

-Permanent resident status leading to U.S. citizenship, with five-year minimum
residence spent anywhere in the U.S.
or its territories;

合衆国あるいはその領域のどこかで最低限5年間の居住を費やしたことで、米国市民権に導く永住ステータス;

 

-Permanent resident status leading to U.S.
citizenship, with the five-year residence spent in the CNMI;

CNMIで5年間の居住を費やしたことで、米市民権に導く永住ステータス;

 

-Nonimmigrant status like that negotiated
for Freely Associated States, and they may live and work in the U.S. and its
territories;

米国とその領域で就業、居住できる、自由協定州(FAS)に取り決められたような非移民ステータス;

 

-Nonimmigrant status like that for FAS
citizens, but they may live and work in the CNMI only.

FAS市民権のためのような非移民ステータス、しかしながらそれらはCNMIに限り就業、居住できる。

 

情報元:米内務省

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