米内務省が外国人登録は連邦機能でありCNMIではないと言及


米国内務省離島問題事務局アントニー・ババウタ次官補とCNMI労働局ジャシンタ・カイパット局長代理は、サイパン商工会議所に宛てられた最近の別個の手紙で、外国人登録とその関連した問題で連邦政府と地元政府のお互いの権限の主張を鋭く突いています。

ババウタ氏は、米内務省がCNMIパブリック法17-1の多数の様相と伴う規則について重要な懸念を持っています。

他の事柄の中で、と同氏は述べ、外国人登録は連邦政府の機能で領域政府ではないと述べました。

「簡単に言って、外国人の登録、無許可の外国人を雇うための雇用者認可、雇用資格検証と外国人の労働認可がイミグレーション機能です。そしてこれらの機能は領域であるよりむしろ今は連邦です」とババウタ氏は99日付けの書簡でダグラス・A・ブレナン、サイパン商工会議所会長に伝えました。

カイパット氏もまた914日に、「含まれるインフォメーションを評価することにおいて」サイパン商工会議所メンバーを支援すると称される書簡をブレナン氏に書きました。

商工会議所はおよそ150人のメンバーを持つCNMIで最も大きなビジネスグループです。

カイパット氏によれば、CNMI労働局はアンブレラ・パーミットと市場開放に関する問題を含むババウタ氏の中心的な局面と意見が違うと述べました。

 

詐欺

カイパット氏によれば、連邦政府からそれぞれの州法に関していかなる是認のための必要条件もないのとまさに同じように、P.L. 17-1CNMI労働局がその法律に従って発行した規則それぞれに連邦政府からのいかなる是認のための必要条件は無いと述べました。

P.L. 17-120103月から執行力を持っており、そして、私が知るところでは、法廷での申し立てが連邦機関によって始められてはいません。それでPL 17-1がコモンウェルス雇用者と住民に拘束力がある有効なコモンウェルス法です」とカイパット氏がブレナン氏に言いました。

カイパット氏は「外国人の登録が連邦法によって要求されています」と言いました。

しかし彼女は、「存在した行政監察官オフィスによって試みられた特別な登録以外、コモンウェルスの中で、連邦機関は外国人を登録することを断っており、我々はそれが相当な詐欺によってそこなわれたと考えています」と述べています。

米国の労働省行政監察官オフィスは、CNMIの外国人労働者のイミグレーション・ステータスに関するで米国の議会への内務省の報告に関連して200912月に外国人の登録を行ないました。

フィッテイェル知事が今年3月に署名したP.L. 17-1は、外国人の登録を義務付けています。

CNMI労働局の外国人登録は97日に始まり20101130日で終了しました。

「議会が認識したように、外国人の登録が必要とされ、そしてコモンウェルスはただそれ自身のために、連邦政府がさもなければしたであろうことをしています。登録は自由です。そして、我々の非常に限定されたリソースが許すように、我々は将来オンラインで登録を実行するでしょう」と
カイパット氏はブレナン氏に言いました。

ババウタ氏によれば、制定し、実施すべきCNMIの司法権内の現地法は尊重され従われるべきであるとしています。

「しかしながら、連邦政府は公法17-1のいかなる規約も是認せず、その規則を実行することを支持していません。そして、(彼・それ)らが志願するかもしれない限りにおいて、CNMI雇用者あるいは他のいかなる人も、それらに従うことによって、防衛を確立するであろう代表を連邦の市民権法あるいは他の適用可能な法律違反にする立場にありません」と彼は付け加えました。

 

 

「法律上の意見ではない」

カイパット氏は彼女の5ページの書簡の中で、ババウタ氏の書簡は米内務省の法務官事務所と協議していることを示しておらず、「同氏のアドバイスが内務省の法的見解ではないと思われる」と言っています。

ババウタ氏は議会への返書で、しっかりと米国法務省と米国土安全保障省と協議したと述べました。

これは、議会が提起した問題がCNMI に向けた連邦のプログラムと政策それぞれに関して、内務省離島問題オフィスの中心的役割に関係があるけれども、質問は主に、直接
DOJとDHSによって運営され、実施された法律に関連しているためです。

 

連邦化

ブレナン氏はババウタ氏に、20085月に署名されたパブリック法110-229あるいは整理統合される天然資源法令に従い、イミグレーション連邦化のある特定の局面に関して商工会議所の代わりに問題を提起している書簡を4月と6月に書きました。

CNRA20091128日にCNMIを連邦管理下に置きました。

ブレナン氏の書簡は2つの重要な質問を扱っています。最初のひとつは、外国人が抱えるイミグレーション・ステータスを基にした雇用、あるいは、その移行日の時点でのCNMIイミグレーションの基に仕事を継続することへのCNRAのグランドファザー(新規定の適用から除外する)規約の能力です。

二つ目はイミグレーションと市民権に関する連邦法とCNMIの領域法の間の関係、特にCNMI P.L. 17-1の必要条件とその規則を実行することです。

ババウタ氏は米市民権とイミグレーション・サービスが3月にそのウェブサイトで公表したCNMIでの検証と、雇用権限における「質疑応答」を議会に示しました。

 

アンブレラ・パーミットに関して

ババウタ氏は連邦政府が、移行プログラム実施日に先駆けて発効したアンブレラ・パーミットを妥当発行と認識していると言いました。

「連邦政府は、しかしながら、イミグレーションに関連した公法17-1、その規則が開始される、あるいはイミグレーションを規制しているいかなるCNMI法に応じることを義務付けていないと同氏は言いました。

カイパット氏は、ただ、その時点以前にCNMIによって無効とされない場合に限り、CNMI政府が発行したアンブレラ・パーミットは20111127日まで延長される、と述べました。

「連邦政府は執行権において、不正に得られたアンブレラ・パーミットを力に保存する権限を持っていません」と彼女は言いました。

彼女



PL 110-229




カイパット氏はPL 110-229制定



DHSがまだ








 

市場開放

ババウタ氏はINAの下、H-1Bと他の雇用者に特定された非移民と異なり、それらがその特定の雇用のために雇用者の請願の受益者ではないなら、雇用を受け入れることができないと述べ、アンブレラ・パーミット保有者は20111127日まで労働「市場開放」認可を持っているとしています。

「これは彼らがいkなるCNMI雇用者によってでも、彼らに提供されたいかなる合法的雇用でも受け入れることができることを意味する」と彼は言いました。

しかしながらカイパット氏はアンブレラ・パーミット保有者への市場開放はないと言いました。

「アンブレラ・パーミットは保有者にコモンウェルスで残留する権限を与えるだけです。それ






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