憲法12条の国民投票を政府は義務付けられない
DPLパブリック・ランドのオスカー・M・Babauta局長は、来年、あるいは2012の中間選挙で、あるいは特別な選挙を通して島の土地譲渡に対する変更を提案することは政権と議会次第であると述べました。
CNMI憲法の第12条は「連邦の不動産における永久の、そして長期の利益獲得が北マリアナ諸島家系の人々に限定されるべきである」と述べています。
CNMIを合衆国の一部とした盟約は、コモンウェルスに1986の25年後、2011年にその土地疎外規則を再考することを許します。
しかしながら、ババウタ局長は政府はこの問題に関して国民投票を開催するようには要求されていないと言いました。
彼は、政権が議会に、また、投票用紙に対して与えられるであろう立法の議案提出権を通過させるよう求めることができると言っています。
「この法律は、我々が土地譲渡規則を変えるものとして国民投票を考えるべきであるとは言っていない」と元下院議長であったババウタ氏は述べました。
Babauta氏は2012の中間選挙が、投票者に憲法12条が変えられるべきであるかどうかを尋ねる好都合な時であり得ると言いました。
多くが土地譲渡規則がローカル文化と慣例の保護にとって極めて重要であると信じています。彼らは12条なしで、NMIの土地が結局は「部外者」によって所有されるであろうと言いました。
12条の変更は、しかしながら、この法律が経済にとって悪いものであり「旧式で差別的であり、廃止されるべき」であるとしています。
このグループはCNMI憲法下のNMI –家系の政治的な定義が「チャモロ民族とカロリン諸島民族100パーセント」の排他的ではないと言いました。
NMI – 家系の明白な定義は、ミクロネシアと養子を通して土着の血統を継承した人たちでの異なった島からの移民のような信託統治地域時代に同じく北マリアナ諸島で(すでに)居住を確証していた人々を含めます。
このグループは12条が養子を通して、いかなる出身国でも、あるいは北マリアナ諸島家系の人々に正式に指名される地方公共団体の人々を実際に認めると言いました。
ババウタ氏は異なったグループにこの問題について大衆を教育するよう奨励すると言いましたが、DPLは加担しないであろうと付け加えました。
「我々の立場は、決定は人々次第であるということです」と彼はバラエティー氏に語りました。