11月28日の期限に向けて
E–2投資家ステータスはこれまでのところわずか22件しか承認されていません。
GAOによればフィリピン人、韓国人はSS給料税(給与所得税)社会保障に属すことになるかもしれないとしています。
アンブレラ・パーミットの11月28日の期限が直に接近するという状態で、アメリカ政府責任オフィスGAOは今、E–2CNMI投資家ステータスを申し込んでいる地元の事業者が彼らが期待していた数にないと言っています。
パブリック法110-229と下院法案1466に関する、漁場、野生生物、太陽と離島問題に関する下院小委員会による金曜日早朝の公聴会で、GAO国際問題と貿易のデヴィッド・グートニック部長は、2011年6月の時点で、米税関とイミグレーション・サービスによってこれまでのところ承認されたE-2 CNMI投資家ステータスの申請はわずか22件であることを証言しました。
「これは予想していた512件の申請よりかなり少ないものです。しかしながら、DHS当局者はCNMI政府によって発効された外国人投資家許可証の期限が切れる2011年11月27日前にE–2CNMI投資家ステータスの申請が高まると予測しました」、と同氏は述べました。
Gootnick氏は、多くの日本の、そして韓国の投資家がUSCISを通してよりもむしろ、彼らの地元の合衆国大使館で通常のE–2ステータスを申し込むと上級のUSCIS当局者が言ったと引用しました。
GAO当局者はまた、11月28日までにCNMIイミグレーション・カテゴリーの除去と連邦移民法への移行に続いて、フィリピン人と韓国人労働者未来のステータスと彼らの社会保障給与税に関して彼らの雇用者が未知であると言いました。
「特別の を 、 である 、CNMIでの –2 が 、CNMI限定労働許可証 を が 。もしこれらの労働者がカバーされるとみなされるなら、彼らと彼らの雇用者は社会保障給与税の適用を受けるでしょう。IRSとSSAは社会保障適用に関してフィリピン人と韓国人労働者に対するCNRAの影響を考慮する必要があるでしょう」と彼は言いました。
CNMI移民法 の は 。
CNMIの収入 は 年の が
67件の労働者ステータス交付、48件の強制退去。
2011年5月31日の時点で、合衆国入国審査局とサイパンの税関施行当局者は(すでに)合衆国移民法の違反の可能性がある1,654人の人物を識別していました。
ICE が
Gootnick氏はまた、2011年6月1日の時点で、USCISが(すでに)永住権に対する1,033件のCNMI申請と、帰化あるいは市民権のための96件のCNMI申請を処理していたと言いました。
加えて、USCISは(すでに)、それらの97パーセントを与えている6,966件のアドバンス・パロールの要請を受けて、2,625人の個人にパロール・イン・プレース・ステータスを与えています。
同じく、2010年10月から2011年6月まで、USCISが67人の個人にノンイミグラント・Hビザと労働者ステータス分類の他のカテゴリーを与えました。
Gootnick氏は国土安全保障省がまだCNMI限定移行労働許可プログラムの規則を完成させていないと言いました。
「これらの許可証の被扶養者申請とおよそ15,000人の労働者の処理と提出に限られた時間が残っています。これらの問題は、合衆国社会保障によってカバーされるィリピン人と韓国人労働者の将来の未知のステータス同様、近付く11月27日の期限としてCNMIの経済に影響を与え、ます」と同氏は言っています。