DOJ 「CNMIで犯罪歴を持つ外国人は退去対象」

米国の法務省によれば、米国の議会は、CNMIで犯罪歴のある外国人は承認しがたく、国外退去対象であることを明らかに意志したとしています。


DOJのシニア法律顧問セオドア・W・アトキンソン法廷弁護士は、2008年の整理統合される天然資源法令(連邦化法)の法令の文言が、イミグレーションと帰化法令の条項はCNMIの外国人に関してさかのぼって応用されるであろう議会の明確な意志を反映すると断言しました。


アトキンソン氏は、マリアノAngkel Shiano氏の人身保護法令への請願の中で同氏によって被告に指命されている、入国審査局と税関施行当局者ジェラルド Zedde氏と、ICEの監督官代理のベス・リマリックの代わりに反駁を行いました。


Zedde氏とリマリック氏は、アトキンソン弁護士を通して、Shiano氏の請願を却下する申請を提出しました。


Shiano氏は、常習的犯罪者であり、イミグレーション法廷によって退去可能であると宣言されたミクロネシア連邦諸州の市民です。


Shiano氏は現在、連邦裁判所が一時的に彼の追放の審議中のそれ以上の法廷命令を止めた後、合衆国の国土安全保障省のICE当局下の感化局でイミグレーション拘留所にいます。


Shiano氏の弁護士、ステファン・C・ウッドラフ氏は、連邦化法の制定の200858日あるいはCNMIを含むINAの領土への範囲の拡張の20091128日の後にShianoしが犯罪歴を持っていないことを指摘しました。


先例を引合いに出して、ウッドラフ氏は、Shiano氏のケースに関係しているような遡及の種類の法律を、米国の最高裁判所が正確に非難したと言いました。


この請願に応えて、アトキンソン氏は、彼が退去の手続きに置かれた時点で-INAの下で合衆国への入国を決して認められなかったーShiano氏が入国許可の申請を求めている外国人であるとみなされたことを指摘しました。


「イミグレーション裁判官 が これによって、INAはいかなる出来事でもさかのぼってShiano氏に適用されませんでした」とアトキンソン氏は言いました。


第二に、アトキンソン氏は、たとえShiano氏が、INAが彼の犯罪の有罪決定に関してさかのぼって適用していることが正しかったとしても、議会はこのような遡及したアプリケーションを意図しました。彼はCNMIにINAを適用している法規の文言が、過去の犯罪でさえ、退去条項を適用する議会の意志を反映していると言いました。


「さもなければ法規を通訳することは Shiano氏が求めるINAがCNMIで適用された以前にそれらが生じたため、単にこれらの犯罪のイミグレーションの結果を逃れる退去犯罪者の立場にある外国人に実際の「フリーパス」を求めるー異常な結果を受け入れることになるでしょう。


第三に、弁護士は、CNRAがさかのぼって条項を適用する議会の意志を反映していると解釈されることができないと、たとえ法廷が判断しても、Shiano氏は、「権利 ため、彼の犯罪に基づいて Shiano氏退去させることについて、許せないほどに遡及するものは何もありません、と述べました。


「あらゆる出来事において-そして、この事実はNMIの法律の下でINAの申請前に退去可能であることが彼に与えられたShiano氏の遡及される訴え– Shiano氏の信念に究極的に致命的であることが分かります」と彼は言いました。


アトキンソン氏は、Shiano氏の罪が、彼がそれらに関して責任を負った時に彼を退去可能にしたと言いました。


アトキンソン氏はまた、彼の行政上の救済を使い果たし損ねたため、NMI連邦地方裁判所が彼の退去命令にShiano氏の異議に関して司法権に欠けることも指摘しました。

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