領事館からのお知らせ

平成23年9月8日
在サイパン駐在官事務所


お知らせ
連邦移民法の北マリアナへの適用


北マリアナ限定移行期労働者に関する最終規則
7日、米国国土安全保障省は、連邦移民法移行期間中の北マリアナでの外国人労働者に関する北マリアナ限定移行期労働者(CW)最終規則を発表しました。
この最終規則は2009年9月に発表された規則案と大きな相違はありませんが、留意点を下記のとおりお知らせするとともに、連邦移民局が日本語に訳した「USCISアップデート(最終規則の発表について)」、「質疑応答:最終規則-CNMI移行期労働者区分(質問・回答)」及び「CW-1ビザ:CNMI労働者(申請概要について)」を添付しますのでご参考にして下さい。
インターネットでご覧になりたい方はhttp://www.uscis.gov/pressroomを開くとNEWS、September 2011の箇所に掲載されています。
また、当事務所にも御遠慮なくお問い合わせください。
最終規則の留意点
(1)最終規則には長期外国人労働者の滞在資格改善については何も述べられていません。
(2)CW資格は雇用主によって申請されます。
(3)雇用主のいない人は自動的に滞在資格を失い、2011年11月以降
は国外退去の対象となります。
(4)2011年11月27日時点でCWの申請をしている場合はその結果
が出るまでは法的に雇用を続けられます。
(5)家事手伝い者は個人に雇用されることはできません。会社に雇用され
るものでなければなりません。
(6)北マリアナの出・再入国には引き続きParole及びAdvance paroleが
必要です。
(7)保証人となる雇用主がいる場合は複数の仕事に就くことができます。
(8)CW-1の資格を得ることが出来る外国人の上限は2011年度は
22,417人、2012年度は22,416人と定められています。
(9)CW労働者が仕事を失った場合は新たなCW資格を申請してくれる
雇用主を探す30日の期間が与えられます。
(10)雇用が終了した場合は出国は個人の責任になります。雇用主の責任
は労働許可期間のみです。
(11)連邦法に抵触しない限り北マリアナの労働法は有効とみなされます。
(12)CW資格またはCWビザは北マリアナのみに有効なものです。(了)

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