CW-1のための雇用認可書類は義務付けられていません
受益者らの請願の判定を待ち受けている間、 CW-1受益者の雇用認可書類を申請する必要はありません。
合衆国市民権とイミグレーション・サービスの地域メディア・マネージャー、マリー・テレーズ Sebrechts氏はバラエティー紙に、「CW-1は、我々が助言したように、労働者が合法的ステータスにある場合、そして働き続けるために11月28日前にCW –1請願を提出している継続的な雇用を含みます。I-129CWの審査を待っている間、雇用認可書類EADはこの状況の中でCW-1の継続的な雇用のために必要とされません」と語りました。
Sebrechts 氏は、I-129の判定を待ち受けている間、継続する雇用のためのEADとパロールの必要に対して、継続的な雇用のための規則がなかったため、USCISがH-1Bの特別な手順と他の非居住者(nonimmigrant)の雇用ベースのカテゴリーを創ったと言いました。
USCISによれば、「パロールと労働認可は、あなたのH-1Bあるいは他の非居住者(nonimmigrant)の雇用ベースの請願の決定を待ち受けている間、あなたがCNMIに合法的に残留することと働き続けるために現在のものでなければなりません。パロールと労働認可なしで、外国人労働者は働くことが不可能であって、そしてCNMIを退去し、そして合衆国の外で決定を待たなくてはなりません」としています。
継続する雇用資格を有するために、外国人労働者は;2011年11月28日前に正当な許可証で、合法的にCNMIに存在していて;そして2011年11月28日前に彼/彼女のI-129を提出する雇用者を持っていなくてはなりません。
合衆国の中に単に観光客としてパロール(入国一時許可)されたロシアと中国の訪問者は働く資格がありません。
Sebrechts氏はバラエティー紙に介護人(世話人)の特定なガイドラインはないと伝えました。
「USCISは、既存の外国の介護人(世話人)が2011年11月28日前に同じ障害を持ったあるいはスペシャルニーズの個人のために働いたとき、説得的な医療あるいはスペシャルニーズの状況を含めて、緊急の人道主義の理由でパロールを与えることを考慮するでしょう」
CW-1 と H-1B 請願に関する詳細は www.uscis.gov. を参照してください。