NMIの2つのEB-5地域センター

アメリカ合衆国で承認された425地域センターの、2つが現在北マリアナ諸島にあります。
オンラインで利用できる米国の市民権と出入国管理サービス・データによると、2つの承認されたEB-5地域センターは、マリアナ諸島EB5地域センターとマリアナ諸島投資Co(LLC)です。
マリアナ諸島EB-5地域センターは、トリプルJエンタープライズの企業最高経営責任者CEOで会長のロバートH・ジョーンズとワシントン太平洋経済発展グループの理事長ファン・カルロス・ベニーテス氏との間のパートナーシップであることが以前報告されました
バラエティ紙はマリアナ諸島投資社LLCに関する情報は何ら取得できませんでした。
USCISによると、425の承認された地域センターが、2014年1月1日現在ありました。
USCISのウェブサイトに基づいて、EB-5地域センター・アプリケーションの承認は、(1)その地域センターの活動のUSCIS是認構成; (2) 米国の証券法の保証遵守;または、(3)は投資家への危険を最小あるいは取り除く、いかなる方法も行いません。
USCISによると、地域センターは、困難にある事業に投資することあるいは新しい営利企業をつくることによって移民投資家による設備投資と雇用創出を通して米国経済を刺激する1990年のパイロットとして議会が創った移民投資計画Immigrant Investor Program別名EB-5の一部です。
EB-5投資家は、最低100万ドルまたは500,000ドルを農村地帯または高い失業領域に投資しなければなりません。
さらに、彼らの投資は、米国労働者のために少なくとも10の常勤の仕事をつくらなければならないか、維持しなければなりません。
米国労働者のために少なくとも10の仕事を生み出すこれらの投資と引きかえに、投資家はアメリカ合衆国で条件つきの永住権が交付されます。
バラエティ紙は、合法的永住権を得るために2つの異なるEB-5経路があるということを知りました:基本的なプログラムと地域の中心の試験的プログラム。
USCISによると、両方のプログラムは、投資が目標とされた雇用領域、または、アメリカ合衆国の中に所在する新しい営利企業の中のどちらかに従って、100万ドルか500,000ドルの設備投資をすることを移民に要求します。
USCISは、TEAが「国家平均の少なくとも150パーセントの高い失業を経験した農村地帯または地域」として法律によって定義されると言っています。
さらに、新しい営利企業は、米国への移民者の投資家の入場の2年(または、2年の間の後の妥当な時間内に、特定の状況の下で)米国労働者に資格を与えるために、10の常勤の仕事をつくらなければならないか、維持しなければなりません。
詳細は、www.uscis.comを参照してください。

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