CW請願が却下されれば、労働者は出国しなければなりません
雇い主が米国市民権と出入国管理サービスI-129CW請願の却下を上訴する場合でも、請願されている労働者はCNMIを去る必要があります。
USCIS地域メディア・マネージャーのマリー・テレーズSebrechts氏は、「請願の有効期間プラス10日を過ぎたCW-1労働者は、CNMIに残留する許可を与えられません。この期間は、ステータス延長に対する雇い主の請願却下の、雇い主の保留中の控訴を理由として延長されることはありません」
最新の有効なCW統計に基づいて、I-129CW請願書の合計181人の受益者がこれまでに却下されています。
これらの181人の労働者は、却下された合計91件の請願から成ります。
これらの却下された請願は、2014年2月28日までにUSCISによって受理された同じ雇い主の請願でのI-129CW延長の一部でした。
USCISは、この期間を通して1,488人の異なる雇い主によってファイルされた5,334件のI-129CW請願データを入力されていました。
これらの請願書において保証人を得た9,063人のCW1労働者がいました。
現在まで、7,496人の受益者から構成された4,604件の請願が承認されました。
彼/彼女がH-1Bステータスの資格があるためCW請願が却下された労働者があったか、H-1B請願が申請されている間、彼/彼女がCNMIにとどまることができるかを尋ねられて、Sebrechts氏は「請願の有効期間プラス10日を過ぎたCW-1労働者は、CNMIに残留する許可を与えられません。この期間は、H-1Bステータスに労働者を分類する雇い主の保留中の請願を理由に延長されることはありません」と述べました。
米国労働省は、移行期が更に5年間延長されるかどうかについて未だ発表を出していません。
出入国管理の特典詳細については、www.uscis.govを参照してください。