労働局が外国人労働者の訴えを却下


労働局は、彼女を解雇するAqua Resort Club Saipanへの非居住者キッチン・ヘルパーによって提出された訴えを退けました。

アクア・リゾート・クラブを所有するケン・アクア・ホテル&リゾート社は、数日間労働を果たさないことで、昨年925日にTeresita P.テノリオ氏を解雇しました。

テノリオは休暇を申請して、病気だった彼女の妊娠した娘を訪ねるために、831日にフィリピンに発ちました。彼女は3週間を娘の家に滞在することを望みましたが、彼女の雇い主は彼女に2週間のみ休暇を与えました。そして、それは彼女が915日までに職場復帰しなければならないことを意味していました。

テノリオ氏は、彼女に3週間の休暇を与えるようAqua Resortの経営陣を説得を試みましたが果たせませんでした。リゾートのオペレーション・ディレクターのサチコN. Mafnas氏は、彼女にオンラインのCW-1ビザを申し込んで、島を出発する前にマニラの米国大使館で予約を取るように通知しました。

しかし、テノリオ氏はMafnasのアドバイスに留意しませんでした。彼女は、面接予定を確実にすることなく、島を出発しました。そして、91日にマニラに到着したとき、彼女は912日まで米国大使館に行きませんでした。

テノリオ氏は彼女が島に戻るはずであった時を越えた10925日に面接を得ました。

彼女はボーイフレンドのローランドElloso氏に連絡して、彼女が後日帰ることを彼女の同僚と雇い主に話すよう頼みました。

ボーイフレンドは、アクア・リゾート経営陣でなく彼女の同僚に知らせました。

テノリオ氏は102日に彼女のCW-1ビザを得て、109日にサイパンへ飛びました。その翌日、彼女は解雇通知を受け取りました。

彼女は復帰したいと頼みましたが、アクア・リゾート経営陣は彼女の要請を拒みました。

1024日に、彼女は不当解雇で労働訴訟を起こしました。彼女は1993年の家庭医療休業法によって保護されている権利を、雇い主が彼女から奪ったとして訴えました。

しかし、聴聞官ジェリー・コーディ氏は、彼の行政処分において、免除なき欠勤を含めることのできる、要因のために従業員を解雇することが許される雇用契約の条件の下でテノリオ氏がAqua Resortのために働いていたと言いました。

コーディ氏は、テノリオ氏が仕事の契約の終了規定を否定する証拠または議論を申し出なかったと言いました。

Aqua Resortが病気療養休暇法を犯したという彼女の主張に関しては、コーディ氏は、雇い主のハンドブックがこのような家族と医学理由のために従業員に無給休暇を与えている法律の適用を取り入れていると言いました。

しかし、コーディ氏は、テノリオ氏が雇い主の警告を無視して、CW-1ビザのための面談予定をあまりに長く待っていたと言いました。この行いが、従業員に彼女の休暇の条件を破らせたと、彼は言いました。

彼は、彼女の休暇後の10日まで、テノリオ氏がAqua Resort経営陣への連絡を果たしていないことによって問題を悪化させたと言いました。

「判定は、原告Teresita P.テノリオに対するAqua Resort Club Saipanを経営するケン・アクア・ホテル&リゾート社を支持する」と命令は言いました。

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