AG司法局長が現地のデータ通信事業者に書簡を交付


(プレス・リリース) AG司法局長エドワードManibusan氏は、消費者への請求が、(1) 7月の全島に波及したコミュニケーション停止と;(2)台風Soudelorに起因するより最近の全島に波及したことの結果として起こったサービス混乱に対処するために調整された、および/または、調整される方法を要請する正式な文書を、ローカル・データ通信会社ドコモ・パシフィック、IT&EI-Connectサイパンへ発効しました。

「司法局長オフィスは、データ通信会社の信頼し難い携帯電話サービスに関わる多数の苦情(訴え)を受けました。たとえば、消費者は以下のような不満を持っています (1)テキスト・メッセージが頻繁に『配信不能』と返信される; (2) テキスト・メッセージの送受信にしばしば遅れが生じる; (3) 発信『失敗(不可能)』で、呼び出し音(信号)を得るために何度も呼び出しを試みる必要がある;そして、(4)電話信号が会話の最中に自発的に終了する」と司法局長は報告しました。

「その上、島に広がる停電のために彼らがそのようなサービスを利用することができなかったという事実にもかかわらず、消費者はインターネット・サービスの請求を受けている不満をオフィスは受けました」

書簡でマニブサン司法局長は、「顧客がこれらの出来事によるサービスにおけるいかなる混乱に対しても、—消費者保護法への違反における—不当な請求を受けないことを確実とするための計画」を持つことを確認するよう会社に依頼します。消費者保護法はコモンウェルスの取引または商業を遂行している人々に、消費者に虚偽、あるいは、不当であるいかなる行為実施に係わることを禁止します;標準以下のサービスに対してフル・レートを顧客に負担させらるように、消費者が受けなかったサービスに対して消費者に請求することは不当で虚偽です。

損害を受けたケーブルまたは台風Soudelorに起因するサービス混乱に関連したいかなる消費者保護問題については、237-7500司法局長オフィス、あるいは、消費者弁護人のTeresita J. Sablan氏:cnmiconsumercounsel@gmail.comに電子メールを送ってください。

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