記事タイトル DHSがCW-1非移民H-1B1、E-3、及び特定のEB-1移民に対する機会を拡張:最終規則が掲示

WASHINGTON (DHS) — DHS国土安全保障省は、H-1B1E-3CW-1非移民分類及びEB-1移民分類を供給するプログラムを改善するため、そしてまた、他のビザ分類の同様な状況にある労働者と比べた際にそのような労働者が不利益な立場に置かれる不要なハードルを取り除くためにその規則を本日改正しました。

この最終規則は、チリ、シンガポール(H-1B1)及びオーストラリア(E-3)からの専門職に対する非移民分類の高度技術労働者に影響を与える規則を改正し、216日に施行することを連邦政府官報に掲示しました。「傑出した教授及び研究員(EB-1)の最優先を基本とする雇用のための移民分類;移行労働者限定(CW-1)分類‐北マリアナ連邦諸島の非移民労働者」

 

特に、この最終規則は以下に詳述されるようにDHS規則を改正します。

DHSは、特定の雇用主とのステータスに付随する雇用に対して認可された外国人の分類リストにおける主なE-3分類及びH-1B1を含んでいる。これは、H-1B1と主なE-3分類非移民は雇用認可に別に申請することなく、後援している雇用主のために働くことが許されている。

DHSは、H-1B1と主なE-3分類非移民のステータスが失効する際、彼らの雇用主が滞在留保を要請の延長を定時に申請したそれらの労働者に240日まで同じ雇用主との雇用継続を認可する。

DHSは、滞在留保の延長の要請、CNMI限定非移民移行労働者に対する請願、フォームI-129CWを彼らの雇用主が定時に申請した、失効するステータスを持つCW-1 非移民にこの同様に継続される雇用認可を提供する。

滞在延長及びステータス変更要請の申請手続きにおける現状の規則は現在、主なE-3分類及びH-1B1非移民分類を含む。

EB-1 傑出した教授及び研究員のために請願している雇用主は今、同類証明書の提出を既に許されている移民カテゴリーに基づいた特定の雇用とほぼ同様の8 CFR 204.5(i)(3)(i)に既に掲示された他の証明フォームに相当する初期証明を提出することができる。

この終規則は雇用主、労働者あるいはいかなる政府機関にいかなる追加費用も課すものではない。さらに、H-1B1 及びE-3非移民に対する雇用認可規則変更は、彼らを他の同様な立場にある非移民労働者と首尾一貫させる。加えて、この規則はH-1B1E-3及びCW-1非移民労働者の米国籍雇用主に対して雇用崩壊の可能性を最小限にする。DHSは、米雇用主が彼らの請願支援を提供できる証明の範囲枠を拡張することによって、この変更が卓越した教授と研究員EB-1をリクルートする米雇用主を助成する。

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