人材派遣会社の社長が郵便詐欺の罪を認める

人材派遣会社Curtwill 株式会社の社長でアーリーン・シルバとして知られるアーリーン・ハート被告は、彼女を郵便詐欺容疑で起訴した訴因IIIに対して罪を認めたことで、12ヶ月から18カ月の禁固刑が下されることになります。

連邦政府の代理人として出廷したジェームズ・ベネデット連邦検事補と同じく、被告人は「申し立て変更聴取」のために彼女の弁護士、デイビッド・バーンズ氏と共に金曜日に連邦裁判所に出廷しました。

ハート被告は2013年の窃盗事件の判決で4カ月の懲役刑を勤め、彼女は最近犯した犯罪で執行猶予中でした。

司法取引に従って、郵便詐欺は最高で20年以下の懲役;250,000ドル以下の罰金;3年以下の保護観察;返還;そして100ドルの特別査定;を伴うクラスCの重罪です。

ハート被告の有罪の申し立てと引き換えに、アメリカ政府は米国の執行猶予オフィスと連邦裁判所によって決定されるガイドラインの低範囲の判決を勧めることに同意します。

アメリカ政府は同じく彼女に対していかなる追加の罪状も科さないことに同意しました。

金曜日の手続きにおいて、NMI地方裁判所の主席判事ラモナ・V・Manglona 裁判官は検察官に没収申し立てについて尋ねました。

ベネデット氏は彼らがまだハート被告の資産を調査していると答えました。バーンズ弁護士は(すでに)彼のクライアントが返還を支払うことをいとわなかったと言って、可能な没収に同意していました。

Manglona 裁判官は量刑審理を2017106日午前9時に設定し、2017620日に予定されている陪審員裁判を取り消しました。

郵便詐欺のほかに、ハート被告は外国人労働者契約で同じく当初の詐欺に対する3つの訴因で起訴されました

司法取引に従って、20151118日、そして20151024日、ハート被告は故意に、カリフォルニア、ラグナ・ニゲルの米国市民権とイミグレーション・サービス、カリフォルニア・サービス・センターに外国人労働者の代わりにI-129 CW嘆願をメールしました。

ハート被告は同じくCW-1労働者として彼らの雇用を取得するために労働者に請求し、彼らから料金を受けとりました。

ハート被告によって集められた金の1部は、CW- 1規則が禁止している、請願申請料を彼女に払戻すことが意図されていました。

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