すべての民宿がゾーニング(地区割りオフィス)から条件付き使用許可証を得る必要はない

彼らのオペレーションがそれらが位置している地区で許されているため、若干の民宿オペレーターは条件付き使用許可証を申し込む必要がありません、とゾーニング監督官テレーズ Ogumoro氏は話しています。

しかしながら、村住宅地域の民宿はこのような許可証を申請する必要があります、と彼女は言いました。

Ogumoro氏は彼らの取締職員が登録されていない民宿を確認していると伝えました。

民宿オペレーターはビジネス・ライセンスを受けとって、彼らのビジネスを登録しなければなりません、と彼女は付け加えました。

「もし彼らが彼らがいる地区で認められないなら、彼らは別の場所を見つけなければなりません」とOgumoro氏。

それが村住宅地域の中で稼働したため、1つの民宿が条件付き使用許可証を申し込みましたが、Ogumoro氏は、ゾーニング(地域区画)委員会によって予定された公聴会に出席し損ねたことで、申請者が申請を撤回したと言いました。

マリアナ観光局は財務局及び他の政府の規制当局にホテル占有税を支払わないで稼働する未登録の民宿とゲストハウスを追うように依頼しました。

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