NMI最高裁判所が結婚詐欺の有罪判決を支持

(CNMI司法裁判所)-  2018年12月5日、地方最高裁判所はコモンウェルス対ムハンマドA. バシャー(Mohammad A. Bashar)、2018 MP 11におけるその見解を出しました。

裁判所は、3 CMC第4366条に基づくMohammad A. Bashar判決を肯定しました。Bashar被告は、裁判所法廷が彼の抗弁を無視し、彼の有罪判決を退け、そして、再考に対する被告の要請を棄却し、被告人の第二の要請を却下するその命令を発行した後、最高裁判所の再審査を求めました。

Bashar被告は、1997年から北マリアナ連邦諸島に住み、2009年3月に結婚しました。Bashar被告は2009年3月後半に結婚詐欺の罪で起訴されました。彼は2011年2月にその告発に異議申し立てをしませんでした。彼の有罪判決は彼を国外退去の対象にしました。

この頃、移民法の管理が現地(地方)から連邦政府に移りました。連邦議会は2008年の連邦政府の天然資源法CNRAを制定し、コモンウェルスへの連邦移民法の適用を規定しました。このCNRAは2009年11月28日にコモンウェルスで施行されました。連邦政府は移民局の責任を前提として、コモンウェルス政府はパブリック法17-1を制定しました。2009年11月28日に遡及的に適用されるこの法律は、結婚詐欺条項を含む、移民局の機能を扱うコモンウェルスの多くの条項を廃止しました。パブリック法17-1は、以前の法律の下で制定された手続を部分的に管理する除外的条項を含んでいました。

地方最高裁判所は同被告の有罪判決を再考しました。Bashar被告の結婚詐欺の訴追は従来の法律で制定された手続であったため、パブリック法17-1は、2009年11月28日以降の彼の起訴にコモンウェルス法が適用可能なままであるとするならば、Bashar被告の有罪判決を保護するために起用されるということが当初判断されました。最高裁は、しかしながら、議会がCNRAの制定日に地方法を優先する意向を明示していたと判断しました。

その結果、最高裁判所は、CNRAがBashar被告の結婚(その制定前に生じた行為)に適用すべきかどうかを決定するために、遡及措置の原則に移りました。結婚詐欺に対する連邦有罪判決は最高5年の懲役、25万ドルの罰金、またはその両方、一方、結婚詐欺に対するコモンウェルスの罰則は最高5年間の懲役、2,000ドルの罰金、もしくはその両方、であるため、同被告への連邦法の適用は彼にさらに厳しい刑罰を科す可能性がありました。したがって、連邦法をBashar被告の訴追に適用することは、容認できない遡及的効果をもたらすものとなります。

その結果、NMI最高裁判所は、連邦法の適用をBashar被告の訴追に適切と見なし、彼の有罪判決を肯定しています。

裁判所の完全な見解はhttp://www.cnmilaw.org/supreme18.htmlから入手できます。

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