議員らがMPLTローンに付随法案を可決する促す

マリアナス・パブリックランド・トラストの災害復興融資法への署名に際して、アーノルド1Palacios知事代行は、議会に対し、CNMI憲法違反の可能性を回避するために付随法案を可決するよう要請しました。

Palacios知事代行は、州議会への送付状の中で、エドワード・マニブサン検事総長の新法P.L. 21-3が憲法第10条4項に違反する可能性があるとする懸念を伝えました。

「公的改善または事業から生じる収入のみから支払われる公債、または、政府の他の義務以外の公的債務は、コモンウェルス内の不動産の総評価額の10%を超えて承認されることはできない。公的債務は、コモンウェルス政府またはその政治的下位区分の運営経費については認められない可能性がある」

この新法は公的債務の制限を「調査結果と目的」のセクションで言及しているが、「台風YUTUの結果としての費用」の境界は明確に定義されておらず、この文言には、具体的には、緊急災害救援および復興プログラムのために発生した費用を支払うために取得できる公的債務について、憲法上の精査に耐えるために必要な程度の具体性が欠けているとパラシオス知事代行は語りました。

そのうえ、と同氏は付け加えて、「所見と目的」セクションは「法令の有効なまたは実質的な部分ではなく、実質的な法的強制力はないので、ローンの目的は、新法の運用上および実質上の部分では規定されていないと話しました。

Palacios氏は加えて、「したがって、[P.L. 21-3になった] H.B. 21-44は、MPLTローンの使用を政府の通常の営業経費ではない経費に明確に制限する法的強制力のある条項を提供していないという点で、ローンの目的に対処するには不十分であるとしました。

したがって、知事代行は、「私はこの重要な法律の成立を承認し、MPLTとのこの融資契約の必要性は私たちの人々と連邦の利益のためであることに同意する一方で、同法案の既存の憲法問題に関する検事総長の勧告に従って、この法に必要な改正を行うようにこの立法立法機関に要請する」と述べました。

新しい法律の著者であるBlas Jonathan Attao下院議長は、付随の法案を起草するために下院がAGと協力することを知事代行に保証しました。

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