USCISウェブサイトの発表-和訳

会計年度2020年のステータス延長を目指すCW-1請願の提出ガイダンス

(USCIS)—US Citizenship and Immigration Servicesは、USCISが労働者の現在のCW-1請願の有効期間後に請願を受け取ったとしても、北マリアナ諸島連邦にいる一時労働者のステータスの延長を求める特定の2020年度CW-1請願を考慮検討します。

USCISは、米国労働省によって承認された臨時労働認証TLC を含む、2019年10月1日に、あるいは以降に雇用が始まるCW-1請願書の新しい要項の初期実装を促進するために、この1回限りの融通を用意しています。

通常、国土安全保障省の規制の下で、雇用主は、労働者がCNMIに合法的に存在する場合に限り、CNMIに存在する労働者に代わってCW-1請願を提出でき、そして、USCISは請願が申請提出される前に、労働者の非移民ステータスが失効した場合、非移民ステータスの延長は承認しません。加えて、新しい法令およびDOL規制要件に基づき、2020年度(2019年10月1日以降)に雇用開始日を要請するCW-1請願には、承認されたTLCを含める必要があります。

ただし、USCISには、限られた状況でのステータスの申し立ての延長を遅らせるための裁量権があります。USCISは、以下の場合に限り、CNMIの雇用主によってCW-1請願書(現在のCW-1ステータスの期限が切れた後にUSCISが受け取る請願書)の遅い提出を許すその権限を、一回限りで行使することが、適切であると判断しました。

  • その請願が、それ以外は適切に提出され、2019年10月1日に、あるいは、以降の日付で始まる承認されたTLCが含まれている。
  • USCISが、TLCの承認日から30日以内、または2019年11月1日のいずれか早い方までに請願書を受け取る。そして
  • 現在承認されている請願書の有効期限が2019年9月1日以降である。

雇用主がこれらの要件を満たす延長請願書を提出する場合、CW-1労働者は、請願書の裁定を待って、許可された滞在期間の満了から始まる最大240日間、同じ雇用主との雇用を継続できる。(あるいは、USCISが請願を裁定するまで、雇用主の変更に伴う滞在期間延長のための非軽率な請願の場合)

 

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