日本企業がサイパンで化粧品店2件を商標権侵害で提訴

YOSHITSU Co. Ltd.またはYSTは、American Beauty Corp.、American Dong Sheng Corp.、その所有者Weidong Guo氏、および商標侵害で10件の「Does(無記名被告人)」を提訴しました。
日本に本社を置くYSTは、「東京生活館」と書かれたデザイン商標の唯一の所有者です。連邦裁判所に提起された訴訟によると、「東京生活館」は、「東京ライフ・スタイル・ストア」に英語で翻訳されます。
この訴訟は更に、YSTの商標は、ドラッグストアや化粧品店の消費者、特に中国語圏の消費者の間でよく知られていると付け加えています。
訴状によると、2018年4月、YSTはサイパンの2つのドラッグ・アンド・コスメティック・ストアでYSTの商標ロゴを使用するための、取り消し可能な非独占的なライセンスをAmerican Beauty Corp.およびAmerican Dong Sheng Corp.に付与しました。
2019年2月26日に、YSTは2つの店舗に対して、2019年3月6日に商標の使用ライセンスが取り消され、商標の使用許可がなくなったことを書面で通知したとしています。
YSTはこれまでのところ、2つの店舗のどちらもロゴの使用を停止しておらず、店舗や同社のバン(車両)からロゴを削除していません。
YSTは、コング“デニス”ニー弁護士が代理人を務め、NMI地方裁判所に2店舗に対する商標ロゴの使用差し止め命令を出すよう求めています。
この訴訟では、サイパンに居住する米国市民であるWeidon Guo氏は、情報及び確信に基づき、American Beauty Corp.およびAmerican Dong Sheng Corp.の社長および受益所有者であると述べました。
Guo氏の2つの店舗は、商標権の侵害を禁止する連邦法であるLanham Actの規定に違反していると訴訟は述べています。
無記名被告人1から10に関しては、訴訟は、現在YSTには知られていないが、American Beauty Corp.およびAmerican Dong Sheng Corp.の「不法行為」を意図的に指示、参加、または支援する個人および団体であると述べました。
陪審裁判を要求している原告は、2つの店舗が犯した各商標権侵害に対する損害賠償として最高200万ドルを裁定するよう裁判所に求めています。

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