IPI「リーエン(留置権)の申し立ては時効」

インペリアル・パシフィック・インターナショナル(CNMI)LLCは、その以前の請負業者が現状で、ガラパンのIPIのホテル・カジノ・プロジェクトにおける、及び、その土地における建物工事の留置権(先取特権)の先取特権を置くことを宣言することは、時効であり、却下されるべきであると主張しています。

IPIは、弁護士Phillip J. Tydingco氏を介して、パシフィック・リム・ランド・デベロップメント(Pacific Rim Land Development LLC)の回答覚書には、Pacific Rimの苦情がコモンウェルス法に基づく建物工事の先取特権の発行をサポートするのに、十分な申し立てが含まれていないことを事実上認めていると述べました。

建物工事の留置権(先取特権)とは、所有地を改善する労働または資材を供給した人々の利益のために、所有地(財産)の所有権に対する担保権を指します。

タイディング弁護士は、実際に、訴答書面に関する見解に対するIPIの申し立てへのその反意の中でパシフィック・リムは、先取特権を添付するその申請と通知は、適時にNMI米国地方裁判所に法定要件に従って提出されるものとすると示されています。

最も注目すべきことは、IPIの申し立てへのパシフィック・リムの反意に対してIPIの回答を火曜日に提出したTydingco弁護士によると、コモンウェルス法には事実上の先取特権の提出に関する60日間の制限があります。

パシフィック・リムは、弁護士コリン・トンプソン氏を通じて、同日火曜日に先取特権の通知を提出しました。

Tydingco弁護士は、パシフィック・リムがその回答覚書で、この60日間の制限に異議を唱えたり否定したりしていないと述べました。

しかしながら、パシフィック・リムは60日間の制限の問題に対応していない、あるいは、そうでなければ、事実上の建物工事の先取特権に対するいかなる主張も60日間の時効期間によって妨げられない、と同弁護士は主張しています。

「IPIは、その表面上、60日間の制限期間が経過したことを示しているこの訴えを提出しており、それによっていかなる修正も無益であることを意味している」と述べ、事実上の主張または要求は権利侵害をもって却下されるべきだと付け加えました。

権利侵害を持って棄却されるということは、パシフィック・リムがこのクレームを再提出できなくなることを意味します。

パシフィック・リムの先取特権の通知で、トンプソン弁護士は、パシフィック・リムの未払い額は556万ドルであるが、裁判で証明される約1,000万ドルの損害賠償をIPIから徴収することを望んでいます。

パシフィック・リムは、(建設と覚書)契約違反、および不当利得に対して、IPIと5人の無名の共謀者を訴えています。

パシフィック・リムは、2018年9月30日に合意された建設工事を実質的に完了または完了したと主張しました。

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