裁判所が企業に商標紛争を解決するためのより多くの時間を与える
NMI地方裁判所首席判事Ramona V. Manglona裁判官は、化粧品に関する商標紛争を解決するためにより多くの時間を当事者に与えました。
木曜日に、マングローニャ判事は被告が苦情に対応する時間を延長するための当事者の規定を認めました。
同判事は、American Create Beauty Corp.、American Dong Sheng Corp.、およびWeidong Guo氏は、2020年2月29日以前にYoshitsu Co. Ltd.の訴えに回答しなければならないことを伝えました。
被告人の弁護士と原告が法廷で提出した規定によると、「当事者は予備的差止命令および苦情に関して、和解または解決の可能性について議論を行っているため、この延長が要請される」としています。
YSTは、American Beauty Corp.とAmerican Dong Sheng Corp.を運営するWeidong Guo氏を商標権侵害で訴え、裁判所に仮差止命令を発行するよう要請しました。
YSTは、「東京生活館」または「東京ライフスタイルストア」と書かれたデザイン商標を単独で所有している日本企業です。
この訴状では、2018年4月に、YSTはAmerican Beauty Corp.とAmerican Dong Sheng Corp.に、サイパンの被告の2つの製薬および化粧品店にYSTの商標ロゴを使用する取消可能かつ非独占的なライセンスを付与したと述べました。
商標のロゴは両方の店で目立つように表示され、2つの店もYSTから商品を購入して顧客に販売しました。
2019年2月26日、YSTは2つの店舗に、2019年3月6日に商標の使用ライセンスが取り消され、商標の使用許可がなくなったことを書面で通知しました。
その訴訟において、YSTはこれまでに、店舗がロゴの使用をやめたり、店舗やバンからロゴを削除したことはないと述べています。
YSTは、Cong“Dennis”Nie弁護士によって代表され、YSTは、2つの店舗が犯した商標権侵害ごとに最高200万ドルの損害賠償を与える命令を裁判所に望んでいます。
ロバート・T・トレス弁護士が被告人を代表しています。