DPSが憲法違反と判明した銃法の規定を施行していないと政府側弁護士が言及

公安局DPSは、違憲であると判明した銃規制法の規定を施行していないとジョナサン・ロバート・グラス・ジュニア検事補は連邦裁判所に伝えました。

グラス検事補は、違憲であると判明したCNMI銃器登録スキームをDPSが施行し続けているという、ポール・マーフィー氏の申し立てに応えて、「CNMI公法19-73はこの裁判所が違憲であると判断したセクションを廃止し、別のライセンスとレジストリ・スキームを作成することによってそれらを取り除いた」と述べました。

したがって、「DPSのロバート・ゲレロ局長は、違憲であることが判明した規定を取り締まっていない」とグラス検事補は付け加えました。

2016年、イラクとアフガニスタンで陸軍レンジャーを務めた退役軍人であるマーフィー氏は、連邦兵器法および銃器および施行のための特別法またはSAFEの施行を止めるようDPSを訴えました。

彼の最近の提訴で、彼自身を代表しているマーフィー氏は、裁判所に「その権限を立証すること、および、違反でDPSコミッショナーのロバート・ゲレロしを処罰するように」求めています。

マーフィー氏はマングローニャ判事に、DPSを法廷侮辱罪に問うように求めました。

しかし、Glass検事補によると、「適切な当局がそのような告発を行わなければならないため、刑事侮辱罪は適切な申し立てではありません。侮辱罪で刑事告発を行う権利を有する適切な当局は、裁判所または米国の弁護士です」

2016年12月1日、コモンウェルス議会が可決し、知事が銃器施行のための第2特別法、SAFE Act IIまたは公法19-73に署名しました。

Glass検事補は、次のように述べています。「この(新)条例は6 CMC§§2201-2230で成文化されているように、SAFE条例Iの全体を廃止しました。SAFE 条例IIは、銃器所有者の身分証明書を取得する個人に対する要件を再成文化しました。6 CMC§§10601—10622。また、同法は、銃器登録の要件を分離し、銃器所有者の身分証明書を取得するための要件とは完全に分離しています。6 CMC§§10701-10703」

彼は、裁判所の命令に従うために、CNMI議会が銃器登録制度を廃止し、置き換えたことを繰り返しました。

Glass氏は裁判所にDPSの有利な判断を下し、侮辱の申し立てを拒否するよう求めました。

マーフィー氏は35ページの申し立てで次のように述べています。「銃器を登録しないのは24ページ5行目および6行目のP.L.19-73サブセクション701(c)(1)に従って、民法違反であり。公法19-73は、連邦裁判所の判決の1か月後に書かれ、銃器の登録に関するこの裁判所の決定を完全に知っています。銃器所有者IDカードの申請も、この問題に関するこの裁判所の判決後に更新されましたが、銃器を所持するための銃器の登録を依然として維持しました。

マーフィー氏は、彼の銃器ID申請書で、DPSに、銃器の登録を含む銃器のライセンス・スキームは違憲でありその他の方法で、銃器と弾薬を手に入れることができないため、ライセンスを申請しているだけだと通知しました。

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です