<グアム>COVID-19自己申告書の不正告発は「ケースバイケース」で実施

グアムの検事総長は、住民が政府の自己申告書にCOVID-19の接種状況を偽って申告した疑いがある場合、裁量権を行使するとしています。つまり、軽犯罪で起訴される人もいれば、起訴されない人もいるということです。

「検事総長室は政府の書類に嘘を書くことを思いとどまらせ、嘘をついた人は刑事責任を問われる可能性がある」と検事総長室の広報担当者カリーナ・チャーファウロス氏は述べています。「刑事責任を追及するかどうかはケースバイケースであり、警告、教育活動、地域の警察活動が十分でない場合には、刑事訴訟が行われることもあります」

ちょうど1週間前、公衆衛生・社会福祉省は、ルー・レオン・ゲレロ知事が命じたパンデミック対策について、レストラン、ジム、バー、その他の事業者が遵守すべき最新のガイダンスを発表しました。知事は、感染者数や入院者数の増加を受けて、マスク着用が危ぶまれる施設に入る前に、COVID-19の予防接種を受けていることを顧客に提示することなどを義務付けました。

この命令の対象となる企業は、政府の公式なログを使用することを条件に、顧客によるワクチン接種状況の「自己証明」を受け入れることを選択できます。この文書では、フォームに虚偽の記載をした場合、「偽証罪、宣誓下での虚偽記載、宣誓のない改ざんを行った場合の刑事罰」を受ける可能性があると住民に警告しています。

しかし、地方裁判所でどこまで違反を追及するかは、DPHSSではなく検事総長が決めます。

「COVID-19の蔓延を食い止めるための最も強力な執行努力は、引き続き地域社会と自警団によるものです。この島を守るためには、私たち自身とお互いに責任を持たなければなりません」とCharfauros氏は述べています。

事業所は自己申告書を受理する必要はありません。DPHSSが発行したガイダンスでは、予防接種カードのコピーの提示を求めたり、2回接種のCOVID-19ワクチンの両方を接種した顧客のみを受け入れるなど、より厳格な要件を導入することができるとしています。また、自己申告を受け付けた事業者は、そのログを30日間保存し、保健所の要請に応じて提示しなければなりません。

https://www.postguam.com/news/local/covid-19-self-attestation-fraud-charges-will-be-filed-on-a-case-by-case-basis/article_21cb580a-0e0f-11ec-be20-53ad6df7de4b.html

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