<サイパン>「雇用主は6ヶ月ごとにCW-1労働者の継続雇用を確認しなければならない」

グレゴリオ・キリリC.サブラン連邦議会代表によると、CW-1許可証に基づいてCNMIで働く外国人労働者の雇用主は、6カ月ごとにCW-1労働者の継続的な雇用を確認しなければなりません。

サブラン氏は、先週火曜日に自身のFacebookページに投稿した中で、米国市民権移民局は、報告義務に従わない場合、雇用主の承認された請願書を取り消すか、将来の請願書を拒否する可能性があると伝えています。

「NMI U.S. Workforce Act of 2018(公法115-118)は、マリアナ諸島のレガシー・ビジネスがCW-1労働者を獲得することを困難にしていた「ゴースト従業員」の慣行を止めることを目的として、半期報告義務を制定しました」と同氏は投稿で述べています。

CW-1労働者を雇用するCNMIの雇用主は、承認された許可証の条件に基づいて各労働者の継続的な雇用と支払いを確認するために、「CW-1雇用主の半期報告書」とも呼ばれるフォームI-129CWR(https://www.uscis.gov/i-129cwr)を提出する必要があります。

サブラン氏によると、米国労働力法を実施する暫定最終規則では、承認されたCW請願書の開始日から6ヶ月後の30日前から6ヶ月後までの60日間、Form 1-129CWRを提出する枠が雇用主に与えられています。

https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do.

雇用主は、承認されたフォームI-129CW請願書の受領番号をCase Status Onlineに入力することで、USCISがフォームI-129CWRを受領したかどうかを確認することができます。

https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do。

https://www.saipantribune.com/index.php/employers-must-confirm-continued-employment-of-cw-1-workers-every-6-months/

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