<グアム>上院議員が性犯罪と逮捕の妨げに関する法案を聴取

上院議員は、未成年者に対する犯罪行為に関する法律の強化を目的とした2つの法案と、逮捕・起訴の妨げとなる行為の数を追加する法案について証言を行いました。

1つ目の法案142-36は、被害者が14歳以上18歳未満の場合、第4級の犯罪的性行為を犯したとみなされることを追加するものです。また、初犯の場合、被害者が18歳以上でなければ、軽犯罪に軽減する規定を削除します。

ステファニー・メンディオラ副検事総長は、毎年100件以上の犯罪的性行為事件が検事総長室に照会されており、その中には4歳の子供も含まれており、ほとんどの事件で親、親戚、家庭の一員、権力者が加害者となっていると述べています。クリスティン・テノリオ検事総長補によると、未成年者である被害者の10%は、現行法のために加害者が軽犯罪者として起訴されているといいます。

メンディオラ氏は、OAGは法案142を支持しているが、被害者が14歳以上16歳未満であることを明記した修正案を提出したと述べました。

「この取り組みは、我が国の同意年齢法を尊重し、和解することを可能にします」とメンディオラ氏は述べています。「これにより、被害者が16歳または17歳の第4級CSCを起訴することができなくなるわけではありません。これらのケースは、現行の枠組みの下で起訴され続けます」と同氏は付け加えました。

グアムの同意年齢は16歳であり、法案142と現行の同意法との間に矛盾があることから、パブリック・ディフェンダー・サービス・コーポレーションのジョン・モリソン副所長は、同事務所は法案142に反対であると述べました。モリソン氏はまた、この法案は性犯罪事件の司法取引を最小限にするためのものと思われると言いました。

モリソン氏はまた、「この法案は性犯罪の司法取引を最小限にするためのものであるとし、それがこの種の事件に関わる人々にとって本質的に公平であるとは思えません」と述べています。「検事総長がすべての事件で第4級の司法取引をしようとしていることは、私の経験ではありません。… 私はこれらの事件は熱心に起訴されていると思います。だからこそ、彼らの裁量を制限しようとすることには、一定の例外があると思います」

モリソン氏によると、性行為犯罪のケースは難しく、被害者が最初の報告をしたにもかかわらず何が起こったのか覚えていない場合や、被害者の家族が被害者の証言を望んでいない場合など、検察が得られる最良の結果が交渉による処分であることもあるといいます。

モリソン氏は、「交渉次第では、被告人に大きな影響を与えることになる罪状を持つことは重要だと思います」と述べています。

法案143

2つ目の法案143-36は、第1級および第2級の犯罪的性行為に関する規定を追加するもので、被害者が在籍している学校や地区の従業員や契約サービス提供者、学校の非学生ボランティア、学校にサービスを提供するために任命された政府職員などが、その地位を利用して被害者に接近したり、被害者との関係を築いたりした場合には、これらの犯罪の罪に問われることになります。

法案143は検事総長室の支持を得ており、メンディオラ氏は「この法案は、教師やその他の学校関係者がその雇用の性質上、生徒に対して権限を持つ立場にあることを認識している」と述べています。「また、39の州とワシントンD.C.では、程度の差こそあれ、「教育者の性的違法行為」を犯罪として扱っているとした上で、より簡略化した表現を法案に提案しています。検事総長室が提起した公共政策上の問題点は、被害者が同意年齢に達しているかどうかにかかわらず法案が適用されるかどうか、高等教育の場が法案の監督対象となるかどうかの2点でした」

モリソン氏は、被害者に対して自分の立場を利用することは、現行法ですでに対処されており、法案143号の規定は網を広げすぎていると言います。

モリソン氏は、学校職員に関する条項について、「この法案では、被害者に対する権限を行使して同意を得ることを要求していないだけでなく、その行為者が被害者と接触することも要求していない」と述べました。「学校を卒業したばかりの21歳の人が、交際している18歳の人と同じ学区内で代用教員をしている可能性もあるのです」と

現行法でも、被害者に対する権威を利用したケースに対応しているという議論について、メンディオラ氏は、対応しているが、法律では、検察官が、その人物がどのような立場にあり、それが被害者に対する権威のある立場であること、そして、その立場を利用して被害者に性的行為を強要したことを示す必要があると述べました。

テノリオ氏は、これらの要素を満たすのは難しく、法案143はそれを困難にすることなく学生を保護するものだと述べました。

法案144

最後の法案は、法案144-36で、情報を隠したり、仮釈放や保護観察の要件を満たさないことを機関に通知しないことは、逮捕や起訴の妨げになるとみなされるようになります。また、16歳以下の未成年者が起訴された場合は、第3級の重罪となります。

メンディオラ氏によると、OAGの懸念は、この法案が誰に適用されるのか、また、逮捕や起訴を妨げる意図で情報を隠したことを、合理的な疑いをもってどのように立証できるのか、という点にあるとしています。

https://www.postguam.com/news/local/senators-hear-measures-on-sex-crimes-hindering-apprehension/article_4de3f364-15f0-11ec-ae1b-035a031a2988.html

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です