<サイパン>離婚手続きをより明確にするための法案

コリーナ・マゴフナ下院議員は、離婚手続きおよび保護命令の運営をより明確にすることを目的とした下院法案22-108を提出する予定です。

この法案では、離婚の申立人は審問に直接出頭しなければなりませんが、相手方は電話による出頭や弁護士を代理人とすることができます。訴状提出後、直接出頭できない当事者は、電話で出頭するか、弁護士を代理人とすることができます。

同法案によると、協議離婚の場合、現行法では、当事者の一方のみが、離婚の訴状提出の直前7日間以上サイパンに居住している必要があるとしています。

同法案によると、この規定を改正する必要があるのは、「相手方について明確にし、電話による出頭や弁護士による代理が現行法に準拠するかどうか」を明確にするためであるとしています。

請願命令に関して、法案では、以下の追加情報を要求すべきとしています。1) 命令の適用対象者、2) 命令の根拠となる事実関係、3) 事件の発生時期、4) 事件の発生経緯。

この法案では、CNMI高等裁判所は、「離婚、親権、その他の家庭関係の審理に従って出される命令を含むがこれに限定されない、保護命令の請願書および命令の統一様式を開発し採用しなければならず、その他の必要情報に加えて、保護命令の請願書は、両当事者が関与する民事または刑事訴訟の一覧を記載する必要がある」と述べています。命令が適用される相手、命令の引き金となったもの、いつ、どのように事件が発生したかなどの追加情報は、「裁判所が目の前の状況を把握するために必要不可欠な情報である」とあります。

https://www.mvariety.com/news/bill-to-provide-greater-clarity-in-divorce-proceedings/article_fb301c96-05b9-11ed-8d1e-dbc34e4b3b54.html

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