<サイパン>トレス氏の財務記録に対する召喚令状に異議あり
前知事ラルフ・DLG・トレス氏の弁護団は、現在進行中の刑事訴訟の証拠開示として、前知事の財務記録の提出を強制する検事総長事務所の召喚令状請求に異議を申し立てています。
OAGは、トレス被告のグアム銀行の口座記録を入手するための召喚状(subpoena duces tecum)を高等裁判所に要求しています。この種の召喚状は、基本的に、ある人が所有、保管、管理している特定の文書、記録、またはその他の有形物を提出することを要求するものです。
しかし、トレス被告はこの召喚に反対するにあたり、弁護団を通じて高等裁判所に召喚の取り消しを求めています。
「文書提出霊場(subpoena duces tecum)」は明らかに証拠開示を目的としたものであるため、破棄されるべきである」と弁護団は述べています。
トレス被告の弁護団によると、この召喚状は結局のところ、法律に準拠していないとのしています。
「要求された文書が、現在係争中の13の訴因に関連する、あるいは証明するために必要なものであることを示す証拠がない」と弁護団は述べています。
また、召喚状が裁判所ではなくOAGに文書を渡すよう不適切に指示していると指摘しました。
「さらに、特別検察官の任命、契約、および入会資格が無効であるため、召喚状は法律で許可されていません。特別検察官の任命、契約、身分の有効性が解決されるまでは、召喚状は法律で認められたものとは認められない」と弁護団は述べています。
弁護団はまた、検察がトレス被告の支出を調査したいと言っているのは、単に調査したいからであり、それが正当な法執行のための調査に関係しているからではないと主張しています。
「召喚状も(被告に)出された通知も、トレス氏の機密かつ私的な銀行記録への侵入を正当化する(説得力のある)政府の利益を特定するものではない。やむを得ない政府利益を示さない以上、財務記録と情報の召喚を取り消すことができる」と弁護団は述べています。
また、トレス氏の弁護団は、トレス氏は結婚しているため、召喚状は夫婦の銀行口座に対する妻のプライバシー権を保護する努力をしていないと主張しました。
「トレス氏は結婚しているため、召喚の対象となる銀行口座はコモンウェルス法の下で夫婦の財産となります。連邦の召喚状は、夫婦間の銀行口座におけるDiann夫人のプライバシー権を保護する努力を一切しておらず、さらに、トレス氏の妻に関する取引や家族の問題、その他、やむを得ない政府利益があるとしてもそれとは無関係な事柄への政府の介入を『排除』または排除するための狭い範囲で調整されていない」と弁護側は述べています。
最後に、トレス氏の弁護団は、コモンウェルス法が個人の銀行口座番号は機密であると定めているため、検察が召喚状を要求する際にトレス氏の銀行口座番号を修正しなかったことから、召喚状の破棄が正当化されると主張しています。
「コモンウェルスは、公務を通じてトレス氏のグアム銀行の口座番号を取得しただけである。トレス氏もグアム銀行も、銀行口座番号の公開について書面で同意していない。したがって、この公開は不正なものである。この不正な公開は、検察がNMI[法律]で要求される銀行口座番号の編集を行わなかったことに起因する。検察がこの裁判所への提出書類で銀行口座番号を修正しなかったことは、不正であるばかりでなく、憲法上のプライバシー権の侵害でもある。これらは召喚状を破棄する正当な理由となる」と弁護団は述べています。
https://www.saipantribune.com/index.php/subpoena-for-torres-financial-records-opposed/