<サイパン>弁護士、CMSに語る: 政府またはDPL局長を訴える

CONSTRUCTION & Material Supply Inc.は、サイパン市長のラモン・”RB”・カマチョ氏ではなく、CNMI政府または公有地局長を訴えるべきだと、彼の弁護士マイケル・エヴァンジェリスタ氏は述べました。

エヴァンゲリスタ弁護士は、総額36,126.25ドルの未払い採石料を求める訴訟の棄却を高等裁判所に求めています。

「裁判所はこの紛争に対する管轄権を欠いています。仮に裁判所が主体的管轄権を有すると判断したとしても、原告の訴状には被告に対して救済を認めるに足る主張が記載されていない」とエヴァンジェリスタ氏は13ページに及ぶ申立書の中で述べています。

同氏は、サイパンの自治体は訴訟の対象となる公認自治体ではないと述べました。

エバンジェリスタ氏は、過去の判決であるアメリカ合衆国対ボーハ裁判を引き合いに出し、テニアン自治体は訴えられる可能性のある合法的な団体であるとしたに過ぎないと述べました。

「そして、その分析はロタの自治体にも同様に適用されるが、サイパンには適用されない」と付け加えました。

「現在、CNMIにはテニアンとアギグアンの自治体、そしてロタの自治体の2つしか公認自治体がない。サイパンは、訴えたり訴えられたりできる公認自治体ではない」とエヴァンジェリスタ氏。

「RBカマチョ市長は、公的資格で損害賠償を請求されることはありません」

「RB市長とサイパン市を訴える代わりに、原告はコモンウェルスまたは国土(公有地)局、あるいはその両方を訴えるべきです。RB市長とサイパン自治体に金銭を求めるのではなく、原告は国土(公有地)局長を訴え、公有地局長に対する一時占有契約の公益規定に基づく原告の権利を行使すべきである。また、原告がCNMI財務局から支払われる金銭的判決を求めるのであれば、連邦を訴え、司法長官に送達する必要がある」とエヴァンジェリスタ氏は述べました。

「サイパン市長室やサイパン市町村には独自の国庫はありません。市長と自治体のすべての負債と義務は、コモンウェルス法に従ってコモンウェルス財務局から支払われ、自治体の条例や地方法に支配されることはありません。したがって、金銭的損害賠償の支払いを求める訴訟は、連邦を相手取り、検事総長が弁護する必要があります」

Evangelista氏は、CMSとCamacho氏、そしてサイパン自治体間の争いの「核心」は、採石場操業許可の公益規定であると述べています:一時使用契約の第11条。

公益規定は以下の通りです:

「DPLの事前の書面による同意がある場合、CNMI政府機関は、有効な許可に基づき許可者が運営する採石場から採掘された採石材料に対するいかなる料金の支払いも免除されるものとする。許可者は、政府に供給された採石材料の量に対するロイヤリティの支払いを免除されるものとする。ただし、政府に提供されたすべての採石材料の詳細な記録を保管することは許可者の責任とする。この詳細な記録は、許可証の提出が義務付けられているロイヤリティ報告書とは別の報告書として提出されなければならないが、許可証が要求するのと同じ期日に提出されなければならない」

エバンジェリスタ弁護士によると、「第11条は明らかに、サイパン市長をサイパン自治体およびサイパン市民とともに、一時占有契約の意図された第三者の受益者とするものであり、同様に、紛れもなく原告とDPLの間の契約を構成するものである」

そのため、市長と自治体の権利は、DPLと原告の合意によって減少させることはできず、ましてやDPLが一方的に減少させることはできないと同弁護士は述べました。

「原告は、RB市長とサイパン自治体に対して第11条で禁止されている金銭的補償を求める根拠のない請求を追求するのではなく、政府機関に提供された採石材料の対価をDPLから得ることができるよう、第11条を施行するためにDPL長官を訴えるべきである」とエヴァンジェリスタ弁護士は繰り返しました。

同氏によると、訴状は国土(公有地)局の局長が発行した「公益規定に基づき、RB市長の採石材料へのアクセスを条件づけ、制限すると称する」書簡に依拠してい流としています。

しかしエヴァンジェリスタ弁護士は、「公益規定そのものが、DPL局長にそのような権限を留保していない」と述べました。「サイパン市長室とサイパン市は、公益規定の意図された第三者受益者です。公益条項は、連邦が原告に対して採石特権を付与する対価の一部であり、許可証すなわち一時占有契約は、原告とDPLとの間の契約である」

また、「TOA第11条の文言から明らかなように、原告が公益条項の対価として受け取る権利があるのは、サイパン市長室のような政府機関に供給される採石材料に対して支払われるべき採石使用料の免除だけである」と同氏は言います。したがって、「DPL局長には、コモンウェルス法で認められた場合を除き、契約条件を変更し、RB市長や他の政府機関に留保される公共の利益の額を減少させる権限はなかった」とエヴァンゲリスタ氏は述べました。

また、「原告と被告との間には有効で拘束力のある契約は存在しない」と同氏は言います。

訴状は、CMSが市長室に提供した採石製品の未払い請求書に起因します。

訴状によると、2023年2月1日から9月11日まで、市長室はCMS社のKannat Tabla採石場で7.5立方ヤードの「骨材-3/8」と1,310立方ヤードの「ベースコース」を入手しました。

CMS社によると、採石場の材料を市長事務所に提供する際、同様に毎月請求書を提出し、その請求書には「顧客はCMS社に請求書を支払うことに同意し、請求書の延滞には月々1.5%が請求される」と記載されていました。さらに請求書には、債務不履行の場合の弁護士費用と回収費用は顧客の負担であると記載されていました。

CMSは、請求書にもかかわらず、サイパン市長室は「CMSへの支払いを怠っており、現在も怠っているか、支払いを拒否している」と述べました。

CMSは「サイパン市町村が入手したベースコースの総材料に120立方ヤードのクレジットを適用した」と言いました。

国土(公有地)局との一時使用契約では、CMSは「公共の利益」のために100立方ヤードのベースコースを政府機関に提供する義務がある」とされ、サイパン市長の場合、「採石場の材料は道路の補修に使われる」としています。

CMSは訴状の中で、市長室は1,310立方ヤードのベースコースを1立方ヤードあたり30.50ドルで入手したと述べています。

https://www.mvariety.com/news/local/lawyer-tells-cms-sue-government-or-dpl-secretary/article_d4657d86-8907-11ee-affb-b7d0565005d7.html

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