<サイパン>16人の民間弁護士が検事総長の召喚権に反対
参加弁護士は、ロバート・T・トレス氏、アンソニー・H・アグオン氏、ビオラ・アレプヨ氏、ホアキン・DLG・トレス氏、ビクトリーノ・DLG・トレス氏、マイケル・N・エヴァンジェリスタ氏、ジャネット・H・キング氏、オリバー・M・マングローナ氏、チャリティ・R・ホドソン氏、スティーブ・P・ピクスリー氏、デビッド・G・バネス氏、キース・チェンバース氏、マシュー・ホリー氏、リチャード・ミラー氏、コリン・トンプソン氏、ヴィンセント・セマン氏です。
エディス・デレオン・ゲレロ上院議長とセリーナ・R・ババウタ上院司法・行政・法律委員会委員長、ロバート・T・トレス上院議員に宛てた書簡の中で、他の弁護士も同調し、「危険で誤った考えの法案である」として、上院がH.B.23-22を否決するよう要請しています。
下院司法・行政運営委員会委員長のマリッサ・フローレス議員が提出したこの法案は、エドワード・マニブサン検事総長が支持しています。
マニブサン検事総長は、この法案によって、「すべての刑事事件、特に公務員の不正行為に関する苦情に迅速に対応できるようになる」と述べました。
一方、公監査院は、「汚職犯罪の捜査と起訴を奨励し、強化する努力は明確に支持するが、その目的を達成するためには、他の手段がより効果的であると考えている」と述べました。
OPAは、「公共汚職に対抗するための現在の最大の障壁は、適切な刑事規定がないことと、公共汚職に焦点を当てる指定検察官がOAG内にいないことである」と考えています。
代用法案
ババウタ弁護士は月曜日、弁護士たちの共同書簡は現在、委員会で審議中であると述べました。ババウタ弁護士は、H.B.23-22に対する他の弁護士たちの意見とともに、彼らの意見も「考慮される」と述べました。
彼女は、公選弁護人や他の弁護士を含むすべての人の懸念に対処する代案を持っていると述べました。
同代替案には、被告に召喚状によって収集された情報を開示する権利を与える条項があり、それは犯罪捜査に関連した合理的なものでなければならないと言います。被告は、捜査が「行き過ぎ」である場合、召喚令状に反対することもできる、と彼女は付け加えました。
権力の乱用
共同書簡の中で、私選弁護団は「私たちは『犯罪者』を弁護するのではありません。私たちは市民と憲法上の権利を守ります」と述べました。自由放任の警察国家から連邦市民のあらゆる権利を守り、法執行機関を含む政府による権力の濫用からこれらの権利を守るために」。
弁護士によれば、H.B.23-22は、国民の憲法上のプライバシー権と不法な捜索・押収に対する権利を侵害しようとする立法試みであるとしています。
「この法案は、司法府捜査局を通じた行政府による「越権行為にほかならない。司法府による監視、ましてやCNMI大陪審による監視なしに、市民や企業に文書提出を強制する権限を拡大しようとするものである」
「我々は誰を信頼するのか?私たちは憲法を信頼する。司法部門は、捜査令状が捜索や差し押さえの正当な理由の要件に準拠しているかどうかを確認することで、行政部門の法執行による憲法違反をチェックする役割を果たしている。このシステムは完璧ではないが、行政府による濫用を裁判所がチェックするチェック・アンド・バランスのプロセスがある。このチェックにはOAGも含まれ、機能している」と弁護団は述べました。
さらに、「AGIDの職員が、公安局、税関、監査役室のような法執行官であるならば、これらの機関に捜査を、OAGに訴追を委ねることになる」と述べました。
ロバート・T・トレス氏は、元検事総長として、当時の検事総長の調査ユニットと監査役事務所が法執行権を持つための立法を主導したと述べました。それが適切だったと彼は言います。
「H.B.23-22で提案されたような、AGIU役員に召喚状を発行する権限を与えることを私は求めていない。なぜか?私は、私たちのこコモンウェルスは憲法修正第4条に謳われた市民の基本的権利の保護に基づいていると信じており、起訴を開始する人物や同じ役職の役員の無制限の気まぐれに任せるのではなく、常にそのような権利を尊重したいと考えています。同じAGIDの役員たちが、検事総長という選挙で選ばれた一人の役人に答えるのに、一つの職場で確認される権力は大きすぎます」と彼は言っています。
H.B.23-22は、行政府と検事総長に対する無知な忠誠の一例であり、断じて容認できない」と同氏は付け加えました。
大陪審
彼は、立法府には「法執行機関による捜査と検事総長による審査から、刑事告発を承認することを決定することができる市民からなる大陪審を設置する」絶対的な権限があると指摘しました。
「検事総長から、大陪審のプロセスを通じて市民を守ろうという声は聞こえてきません」
「もし検事総長が、AGIDの召喚権付与は裁判所書記官の審査によってチェックされると主張するのであれば、私たちは謹んで同意しません。そうではありません。下院は、高等法院の裁判所書記官は高等法院判事のような司法官ではないとの見解を示さなかったのでしょうか」
ロバート・T・トレス氏は、「下院JGO委員会はどのような説得力のある利益を明示し、検事総長はどのような説得力のある利益を提示しているのでしょうか?ありません。彼らが言うのは、検事総長が自分のオフィスの調査官のための召喚権を欲しているということであり、国家の行動を正当化する最高レベルの正当性を示すものではありません。検事総長は、H.B.23-22を通じて検事総長とそのAGIDにそのような奔放な権限を与えることに同意するかどうか、市民に尋ねたことがあるのでしょうか?」と質問しました。
同氏と他の署名者は、NMI民事訴訟規則第27条はすでに、裁判所に申請し、要求された文書の必要性を示すいかなる当事者にも召喚権限を与えていると指摘しています。
「下院議員たちはH.B.23-22の法案について、何らかの調査、データ収集、ヒアリングを行ったのだろうか?……(中略)検事総長が提出した法案を立法府がその場しのぎで承認することは、政策決定において適切な行為なのでしょうか?」
弁護士たちは、この法案を「憲法上の権利を蹂躙する」”get tough “法案だと評しています。
「そして、文書や記録、あるいはコンピューターや自宅や所有物から情報を提出するよう召喚状が出されたときの市民の権利はどうなるのか?検事総長は、その人には弁護士を雇う権利があり、保護命令を求めて裁判所に行き、それを得ることができると言う。それが憲法上の権利に対する救済策なのか?
「検事総長は国民によって選出され、すべての国民の権利を守る責務を負っているのだから……。弁護士を雇う余裕のない市民はどうなるのか? 公選弁護人は、AGID(検事総長が述べているように)の十分な資金を前にして、その限られた資金で、このような召喚令状に異議を唱えるために法廷に立つことができるのだろうか?立法府は、市民がAGIDの召喚令状に異議を申し立て、そのために弁護士を雇うための資金を提供したのだろうか?連邦の憲法上の保護と引き換えに?」
解決策ではなく問題
弁護士たちは、この法案は懸念を高め、解決策ではなく問題を生み出すだろうと述べました。
「ところで、DPSとOPAの調査官が、法執行の不正(DPSには内部調査部がある)や汚職を調査できないということが、どこで証明されたのだろうか?AGIDの召喚状に対する異議申し立てがあるたびに(そしてそれがたくさんあることは間違いない)、行き過ぎと憲法違反の恐れがある。特別検察官を任命すべきかもしれないが、それには費用がかかるだろう」
弁護団はさらに、「私たちは個人的権利を一機関にゆだねることはしないし、できない……」と付け加えました。
弁護団は意見書を提出するにあたり、「最も失望させられ続けているのは、市民の権利に影響する立法について、立法府との話し合いが行われていないことである」と述べました。
世論調査
弁護士たちは、「検事総長ではなく、下院JGO議長が世論裁判を利用し、H.B.23-22について市民に誤った情報を流そうとしていることが明らかである」ため、共同書簡を提出したと述べました。
彼らは下院JGO委員会に出席し、「パブリック・コメントしか許されなかったが、検事総長がやってきて、委員会での私たちのコメントを批判し、攻撃しました。そして委員長は、検事総長と公選弁護人が法執行法案について「討論」すべきだと大声でつぶやきます。
「立法過程では、議員たちが討論を行い、証言を求めるような、有能でよく調査された立法が必要なのだから」
議員たちは、「H.B.23-22が、熱心な議論とプロセスの産物なのか、それとも行政府の一事務所が推進する特別な利害関係のアジェンダ法案の産物なのかを問うのがよいだろう」と述べました。
「はっきり言えば、私たちは市民、有権者、そして憲法を代表している。そのことは、JGO委員会の何人かの委員の冷めた目によって、市民の弁護に携わる私たちCNMI弁護士会員が、犯罪者を甘やかし、保護する者であるとみなされ、耳を貸さなくなるのではなく、確実に保護するために立法府でもっと努力する価値があるのではないでしょうか」と弁護士たちは求めました。
彼らは、立法府が代表し保護すべき市民を守るために働いているのだと言いました。
「議員たちがそのことに感謝するのは、自分や家族が逮捕されて刑事司法制度を経験したときだけである」
「H.B.23-22の根本的な見解の相違はそこにある。それこそが、上院がH.B.23-22を否決すべき理由であり、市民の最善の利益に反し、彼らの憲法上の権利を侵害するものだからです」と弁護士たちは述べました。