<サイパン>オゴ氏、事業者に売上領収書法の遵守を喚起
ジュリー・A・オゴ議員事務所は、コモンウェルス内のすべての許可事業者に対し、「2002年売上金受領法」を改正し、違反者に厳しい結果を与えるよう成文化した下院法案18-132(HD1)を遵守するよう注意喚起しています。
罰則は4 CMC 51206 (a)に従い、1回目の違反は350ドル、2回目は750ドル、3回目は1,500ドルで、6ヶ月間の営業許可の取り消しまたは停止が可能です。
「私は、企業に対し、日々の商取引を記録し、抜き打ち監査があった場合に備えて領収書を保管することにより、誠実さを保ち、事業収入を正確に報告するよう奨励します。また、財務局に対し、法律と規則の執行に警戒するよう求めるとともに、消費者に対し、領収書を要求し、そのような領収書を作成しない企業を司法長官事務所に報告するよう求めます」とオゴ氏は述べました。
第18回コモンウェルス議会は、その調査結果の中で、不正確な報告や意図的な脱税による政府歳入の損失は「重大」であり、そのため、刑事責任を削除し民事責任に置き換えることで執行を簡素化し、財務省が税金と罰金を課し、徴収しやすくすることを求めたと述べています。
自動現金出納帳を導入していない事業所では、一般的な現金出納帳を使用し、領収書帳簿に年度と冊子の順番を示す番号を付けることで、面倒な監査を軽減することができます。
詳細については、コモンウェルス法改正委員会のウェブサイトを検索し、特定の法律についてはタイトル4、ディビジョン1、チャプター1-12、またはNMIAC 70-40.2-2-4を参照してください。
「責任ある事業者であることの一端は、免許の停止や取り消しにつながりかねない抵触や罰則が生じないように、自らの活動を規制する法律、規則、規制を合理的に認識することです」とオゴ氏は付け加えました。(PR)