エリック・オマリー連邦検事補の要請を受け、NMI地方裁判所のラモーナ・V・マングローニャ裁判長は、デイビッド・マシュー・フラーム被告(46)に対する起訴状の封印を解きました。

「本件に関する文書および手続きを封印する必要性はもはや存在しないと政府は述べているため、政府の申し立てを認める。すべての文書と手続きは封印を解かれ、今後裁判所の命令があるまで封印は解かれたままとする」とマングローニャ判事は水曜日の命令で述べました。

大陪審はフラーム被告を、児童の性的搾取未遂1件、児童ポルノ所持1件、外国での不法性行為関与1件で起訴しました。

2月27日に出された上申起訴状によると 2024年2月27日、「2019年3月頃、北マリアナ諸島地区およびその他の場所において、被告人デイビッド・マシュー・フレーム被告は、そのような行為の視覚的描写を作成する目的で、未成年者が性的に露骨な行為に従事することを意図して、そのような視覚的描写が州際通商の手段または施設を使用して輸送または送信されることを知りながら、または知る理由があることを知りながら、未成年者を雇用、使用、説得、誘導、誘惑、強要しようとした、すなわち、被告人が勤務していた高校でトイレを使用する未成年者のデジタル写真を、州際通商を移動し、インターネットに接続可能なモバイルコンピュータ装置を使用して撮影しようとしたことは、合衆国法典第18編第2251条(a)および(e)に違反するとしています。

さらに、2019年3月27日頃、「北マリアナ諸島地区において、被告人デイビッド・マシュー・フラーム被告は、アメリカ合衆国コード第18編第2256条(8)(A)に定義される児童ポルノの画像を含む資料を故意に所持し、閲覧する意図を持ってアクセスし、それが郵送され、または州際通商もしくは外国通商の手段もしくは施設を使用して輸送され、いかなる手段によっても州際通商もしくは外国通商において、または州際通商もしくは外国通商に影響を及ぼすものであった、 すなわち、合衆国法典第18編第2256条(2)(A)(v)で定義されているように、性的に露骨な行為に従事する未成年の児童を描写したコンピュータファイルを故意に所持し、当該画像はウクライナで作成され、インターネットを介して頒布されたものであり、合衆国法典第18編第2252条A(a)(5)(B)および(b)(2)に違反したとしました。

さらに、2024年2月1日頃、「被告人デイビッド・マシュー・フラーム被告は、外国であるマレーシアに居住していたアメリカ合衆国の市民であり、アメリカ合衆国法典第18編第2256条(8)(A)に定義される児童ポルノを製造することによって、すなわち、アメリカ合衆国法典第18編第2456条(2)(A)(v)に定義される、性的に露骨な行為に従事する未成年者を使用した性的に露骨な行為の視覚的描写をビデオで製造することによって、他人と不法な性行為に及んだ。合衆国法典第18編第2423条(c)および(f)に違反し、第2256条(2)(A)(v)に違反している」と起訴状は述べています。

『バラエティ』紙は、フラーム被告が元マリアナ高校の音楽教師であることを知りました。同被告は最近、マレーシアのランカウイで11歳の少女にセクハラをしたとして起訴されました。彼は、未成年者の性的資料を作成したという罪に対して無罪を主張しました。フラーム被告は、少女が自宅で入浴しているところを撮影したとして告発されました。少女は彼の隣人でした。

https://www.mvariety.com/news/local/man-charged-in-child-pornography-case/article_9c4d1a28-e134-11ee-b008-4ba185ddda0d.html

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