<サイパン>裁判官、遺産相続人を決定するためにDNA検査が必要と判断

上級裁判所のジョセフ・N・カマチョ判事は、相続人としての主張が争われていたサラ・カピレオのDNA検査結果の却下動議を却下しました。

15ページの命令で、裁判官は遺言検認裁判所には相続人を決定するためのDNA検査を命じる管轄権と権限があると述べました。

フランシスコ・オマール・カピレオ氏の遺産では、サラ・カピレオ氏の相続人としての地位をめぐって法的な争いが生じました。

2021年12月2日、遺産管理人の任命と遺産管理状を求める申し立てに関する審問で、遺産管理人を代理する弁護士スティーブン・ナッティング氏は、裁判所にサラ氏のDNA検査を命じるよう求めました。

DNA検査は2022年3月23日に、ビセンテ(故人の兄弟)氏とサラ氏のDNAを使用して実施されました。

2022年3月31日に出された結果では、「叔父とされる人物[ビセンテ氏]が子供[サラ氏]と血縁関係にある可能性よりも無関係である可能性の方が1,000倍高い」と述べられていました。

2023年7月20日、証拠審問で、被相続人のビビアン・オマール・カピレオ氏は、故人フランシスコ氏が実子を持つことはできないと信じていると証言しました。

サラ氏は、弁護士ジョセフ・ホーリー氏を通じて、当時未成年だったためDNA検査に有効な同意を与えることができず、検査に同意する前に母親が適切な情報を得ていたかどうかも疑問だと述べました。

サラ氏は、検査施設で保護者として登録した人物は母親でも法定保護者でもなかったと述べました。

背景

2000年2月23日、フランシスコ・オマール・カピレオ氏(故人)とルンティップ・サートクロンさんが結婚しました。

フランシスコ氏は北マリアナ諸島系カロリニア人男性で、ルンティップさんはタイ人女性です。

2004年8月24日、サラ氏が生まれました。

2011年のある時、ルンティップさんはサイパンを離れ、グアムに引っ越しました。フランシスコ氏はサイパンに残りました。

2015年のある時、ルンティップさんはサイパンに来て、サラ氏を連れてグアムに来ました。

2017年のある時、ルンティップさんはグアムで離婚を申請しました。フランシスコ氏はグアムの離婚訴訟には出廷しませんでした。

2017年12月13日、グアム上級裁判所は、カピレオ氏対カピレオ夫人訴訟、DM0416-17で、不履行による離婚の中間判決と離婚の最終判決を下し、グアム上級裁判所は、サイパンのカグマンにあるフランシスコ氏の家、ロット(区画)番号011 G 1038をルンティップさんに与えました。

フランシスコ氏は2021年8月14日に亡くなりました。

2021年10月29日、CNMI上級裁判所に遺言検認訴訟が提起されました。

2022年3月23日、監督人の任命と監督状を求める請願を認める裁判所の命令に従ってDNA検査が行われました。フランシスコ氏の兄弟の1人であるビセンテ・オマール・カピレオ氏は、サラ氏とフランシスコ氏の生物学的関係を検査するために、サラ氏のDNAとともに自分のDNAを提出しました。

サラ氏はDNA検査の時点で17歳でした。サラ氏には成人のマーラ・サリック氏が同伴していました。検査クリニックで、マーラ・サリック氏は渡された書類に保護者として署名しました。サリック氏はサラ氏の保護者として任命されていませんでした。

2022年3月31日、DNA検査の結果、「叔父とされる人物[ビセンテ氏]が子供[サラ氏]と血縁関係にある可能性は、血縁関係にある可能性よりも1,000倍高い」ことが確認されました。

2022年12月19日、ルンティップさんは、権利放棄証書を通じて、ロット番号011 G 1038の権利をサラ氏に譲渡しました。

2023年5月17日、サラ氏は、ロット番号011 G 1038はフランシスコ氏の遺産の一部ではないとして、却下または分配を求める申し立てを提出しました。

2023年6月30日、財産管理人は、却下または最終分配を求める申し立てに対する異議申し立てと、サラ・カピレオ氏の相続権請求を却下し、故人の遺産の相続人を特定するために請願書を修正する反対申し立てを提出しました。

事実上、サラ氏はフランシスコの実の娘ではないため、財産管理人はサラ氏を相続人として認めませんでした。

必要かつ適切

カマチョ判事は、命令の中で、「プライバシーの懸念にもかかわらず、裁判所はサラ氏の相続人としての地位を決定することが必要かつ適切であると判断する」と述べました。

判事は、サラ氏がロット番号 011 G 1038 の所有権を主張することで遺言検認訴訟に介入したことを指摘しました。

「したがって、サラ氏はロット番号 011 G 1038 を相続する相続人としての地位を決定することにも関心がある。遺言検認法に概説されているように裁判所が相続人を確立することは非常に法的に重要であり、この義務を果たすにはDNA 検査の結果が必要であることを考えると、裁判所が DNA 検査を命じる十分な正当性があった。したがって、裁判所には DNA 検査を命じる管轄権と権限がある」と判事は付け加えました。

https://www.mvariety.com/news/local/judge-finds-dna-test-necessary-to-determine-estate-heirs/article_942da32e-2e48-11ef-9885-6bffb52db01d.html

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