<サイパン>ビラヌエバ氏、自己負罪をめぐる戦いを続ける
シェイン・ブランコ・ビラヌエバ氏は昨日、上級裁判所に出廷した際、自己負罪を免れる憲法修正第5条の保護を行使する権利を主張しました。
ビラヌエバ氏の審理は、前政権の「楽観主義、機会、安定を共に築く」助成金プログラムに関する立法調査中に質問に答えることを拒否したとして検事総長室がビラヌエバ氏に対して提起した侮辱罪に関するものでした。
ビラヌエバ氏と彼の弁護士キース・チェンバース2世氏は、政府を代表したジェームズ・キングマン検事補とともに上級裁判所のロベルト・ナラハ裁判長の前に出廷し、検事総長によるビラヌエバ氏に対する告訴だけでなく、依頼人の訴訟で使用された無関係な情報、およびBOOSTプログラムの立法審理中のビラヌエバ氏の弁護士への権利の侵害に関してチェンバース氏が提起した動議についても論点を提示しました。
ビラヌエバ氏の法廷侮辱罪の棄却を求める申し立てについて、チェンバース氏はビラヌエバ氏には第五修正条項を主張する権利があり、その申し立てを正当化し、提起された質問は矛盾しており、ビラヌエバ氏にとって自己不利になる可能性があると述べています。
「BOOST は犯罪現場です」とチェンバース氏は述べ、BOOST の受給者であれ管理者であれ、捜査中であるため、双方とも起訴を恐れていると主張しています。「私の依頼人は、これらすべての質問について第五修正条項を主張する権利がありました」
チェンバース氏は、BOOST に関与している場合、起訴される恐れがあるのは普通のことだと述べ、自身の立場を強めました。「… コモンウェルス政府は、BOOST の関係者全員が犯罪の危険にさらされているという事実を非常にオープンにしています… これはメディケイドのようなプログラムではありません… これは閉鎖されたプログラムです… 複数の人が起訴されています」
チェンバーズ氏は、ビラヌエバ氏の状況と全く同じではないが類似した、憲法修正第 5 条が適用され考慮された他のいくつかの事例を挙げました。
キングマン氏は、チェンバーズ氏の事例引用は、ビラヌエバ氏の事例と同じ状況ではないと主張しました。特に、この事例は立法審理であったためです。同氏は、裁判所の判決は他の事例の判決を下す可能性が高いため、事実の調査を行う必要があると述べました。
「憲法修正第 5 条が立法審理に関連してコモンウェルスにどう適用されるかを評価する場合、もちろんそれが第一印象となるでしょう」と同氏は言います。「これが問題になる場合、事実の調査を通じて発展させなければならない問題となるでしょう」
ビラヌエバ氏が第 5 修正条項に訴えた質問、つまり議会からビラヌエバ氏に尋ねられた彼の教育と資格に関する質問に関して、キングマン氏は、その質問は誰もが法廷で尋ねられる通常の質問であると述べました。キングマン氏はまた、州が BOOST に触れた人は全員刑事責任を問われる可能性があると述べたというのは少し誇張であると言いました。
弁護士らはまた、法的要約で指摘された主張を補強しました。それらの文書によると、州はいくつかの重要な点を概説し、州の主な主張はビラヌエバ氏が告訴を取り下げるために第 5 修正条項に依拠したことに反対することであり、そのような弁護はこの文脈では成り立たないと主張しています。
キングマン検事は、その主張の中で、法的根拠に関する意見の相違、状況の相違、法定の相違、および法廷での調査の必要性を述べました。
キングマン氏は、法的根拠として、米国対コビントン事件で設定された弁護側の言及は本件に直接適用できず、さらなる証拠がなければ単なる法的議論では問題を解決するのに不十分であると述べました。
また、コビントン事件とは異なり、州は詳細かつ事実に即した調査の必要性を強調していることにも言及しました。
また、弁護側が引用した法令の違いにも注目し、州はこれらの法令はコモンウェルス法とは大きく異なる可能性があるコモンウェルス法の文脈で解釈されるべきであると主張しています。
キングマン氏はまた、コモンウェルスは、裁判所が第5修正条項の特権がこの事件に適用可能かどうかを判断するために徹底的な事実調査を実施しなければならないと主張していると述べました。
包括的特権の主張に関しては、手続き上の違いがあり、第5修正条項の包括的主張はビラヌエバ氏を自己負罪から自動的に保護するものではないとキングマン氏は主張しました。
コモンウェルスは、ビラヌエバ氏に対する学歴や資格に関する質問は必ずしも自己負罪につながるものではなく、したがって却下の理由にはならないと指摘しています。
その後、コモンウェルスは裁判所にビラヌエバ氏の棄却申し立てを却下し、事実の判断を進めるよう要請しました。
チェンバーズ氏は、法廷弁論要旨で、ビラヌエバ氏が憲法修正第 5 条を主張する権利を強調して、コモンウェルスの主張に反論しました。
チェンバーズ氏は、ビラヌエバ氏の弁護の重要なポイントをいくつか概説し、ビラヌエバ氏の回答は、自己負罪拒否権が弁護の要であることを強調していると言いました。
チェンバーズ氏は、ビラヌエバ氏は憲法修正第 5 条の権利について議会に通知する義務はなかったと主張しており、コモンウェルスはそれに反する法的要件を挙げていないと指摘しました。
同氏は、コモンウェルスが言及した訴訟は、免責の付与や口頭証言ではなく文書提出など、異なるシナリオを伴うため適用できないと主張しました。
チェンバーズ氏は、免責が提示されていないため「大陪審召喚状」訴訟は無関係であると強調しています。同様に、米国対ナバロ訴訟のような文書提出を伴う訴訟は、同氏の訴訟が口頭証言を伴うため適用されないと言います。
チェンバーズ氏は代わりに、犯罪現場や潜在的に有罪を示す行為を伴う状況で証人が包括的な第五修正条項の特権を主張することを許可された訴訟を指摘しました。これは、ビラヌエバ氏の BOOST プログラムへの関与と類似しているように思われます。
チェンバーズ氏は、BOOST プログラムに関する調査が進行中であり、同氏が直面する可能性のある刑事訴追のため、同氏の包括的な第五修正条項の主張は正当であると主張しました。同氏は、ビラヌエバ氏の自己負罪拒否権を支持し、裁判所に告訴を却下するよう求めています。
ナラハ判事は、裁判所は両当事者の主張を考慮すると述べました。
ビラヌエバ氏に対する侮辱罪の告発は、前政権の連邦政府資金によるBOOSTプログラムを調査している下院特別委員会連邦援助および災害関連資金の質問に同氏が回答を拒否したことを受けて提起されました。ビラヌエバ氏は2024年3月5日に同委員会に出席し、BOOSTについて質問されると、憲法修正第5条に基づく自己負罪拒否権を行使しました。
ビラヌエバ氏は、当時のラルフ・DL・G・トレス知事政権が2022年に1700万ドルのBOOSTプログラムのマーケティングとプロモーションを支援するために契約したロイル・ソイル・マーケティングの所有者です。
BOOSTプログラムを調査している下院委員会によると、同委員会が収集した文書には、ビラヌエバ氏が前政権から同プログラムのマーケティングに対して「少なくとも」21万5000ドルを支払われたことが示されています。
委員会の質問に回答を拒否したため、委員会は彼を侮辱罪に問う、エドマンド・S・ビラゴメス下院議長(無所属・サイパン)はエドワード・マニブサン検事総長にビラヌエバ氏に関する「侮辱罪の声明の証明書」を送付しました。
議長は1 CMCセクション1306(a)を引用し、「出廷した人物が宣誓または断言の下で証言しない、または拒否した場合、その人物は侮辱罪に問われる」と規定していると述べました。
ビラヌエバ氏は3月22日、3月11日付の上級裁判所発行の逮捕状に基づき矯正局に自首しました。彼はその後すぐに保釈されました。