<グアム>検事総長によるサンシャイン法違反の訴えの却下申し立てが却下される

グアム高等裁判所の判事は、検事総長事務所がグアムの政府開示法であるサンシャイン改革法(情報公開法とも呼ばれる)に違反したとする訴えの却下申し立てを却下しました。

この訴えは、2023年12月に失礼な態度やその他の不正行為の疑いで解雇された元検事総長補佐のドナ・ローレンス氏によるものです。しかし、解雇が言い渡される前に、ローレンス氏は検事総長事務所で経験した嫌がらせや報復行為の疑いで苦情を申し立てていました。彼女は解雇を公務員委員会に不服申し立てしており、訴訟は係争中です。

彼女の訴状(2023年12月7日に提出された修正版)によると、ローレンス氏は2023年4月29日にOAGに多数の従業員およびポリシー関連文書を要求しました。この要求は、ダグラス・モイラン検事総長、ジョセフ・ガスリー首席副検事総長、および現在は亡くなっているゲイリー・「フランク」・グマタオタオ副検事総長に送られました。

ローレンス氏は、文書を渡される代わりに、彼女の要求は嫌がらせに当たると告げられ、それに対して「特に中止するよう警告された」と述べました。ローレンス氏の訴状によると、検事総長は4月の要求に応じなかったとのことです。

その後の9月と11月の開示要求でも文書は得られなかったと訴状は示しています。11月の要求では、検事総長はローレンス氏が弁護士に代理されているため、彼女に応答できないと主張したとされています。訴状に記載されている検事総長からの最後の連絡は2023年11月29日に行われ、検事総長はローレンス氏の要請には彼の事務所が提供すべき文書が具体的に記載されていなかったと主張したとされています。

ローレンス氏は、検事総長に要請された文書を捜索するよう指示する命令や、モイラン氏らがサンシャイン改革法に違反し罰金の支払いを命じられるという宣言など、裁判所にさまざまな救済を求めました。

OAG は 2 月 1 日にこの訴えを却下する申し立てを提出しました。

「申し立ての中で、被申立人 (OAG) は、進行中の訴訟と申立人 (ローレンス氏) が適切な召喚状を提出しなかったため裁判所には事物管轄権がないと主張し、不十分なサービスのため裁判所には人的管轄権がないと主張し、情報公開法 (FOIA) に基づいて提出された要求は既存の訴訟のため意味をなさないと主張し、進行中の訴訟により申立人が法的に認められる請求を主張できないため、この訴訟はグアム民事訴訟規則 (GRCP) 12(b)(6) に基づいて却下されるのに十分であると主張しています」と、上級裁判所のアーサー・バルシナス判事はOAG の却下申し立てについて命令書で述べています。

バルシナス判事は、サンシャイン改革法の下では、政府機関は、その機関が当事者となっている係争中の訴訟に関する記録を、その訴訟が最終的に裁定または和解するまで開示する義務を負わないと指摘しました。

判事は、OAG が「潜在的な訴訟」と「係争中の訴訟」を混同しているようだというローレンス氏の主張に同意しました。係争中の訴訟とは、一般的には現在裁判所で審理中の訴訟を意味すると理解されています。バルシナス判事は、記録を調べた結果、ローレンス氏が訴状を提出した時点では上級裁判所またはどの裁判所でも訴訟上の問題はなかったこと、また OAG がグアムの地方裁判所または連邦裁判所で、ローレンス氏が要求した文書を求めることを妨げるような訴訟について言及していないと述べました。

「申立人と被申立人との間の論争は、裁判所に提出されるまでは『係争中の訴訟』を構成しなかったため、裁判所は、文書は(サンシャイン改革法)に基づく開示から免除されないと判断する」とバルシナス氏は述べ、文書は開示から免除されないため、ローレンス氏の開示要求は意味がないわけではないと付け加えました。

バルシナス氏はまた、ローレンス氏の OAG への奉仕は「不十分ではなかった」と判断し、

「被告らは、請願者が『個人的な苦情と(サンシャイン改革法に基づく)文書要求を混同した』こと、および『被告らの回答はサンシャイン法の下で法的に十分であった』ことを理由に、この件はGRCP 12(b)(6)に基づいて却下されるべきであると主張している。…法律では、サンシャイン改革法に基づく文書を求める請願者の意図は重要ではないとされており、被告らは請願者のサンシャイン改革法の要求に十分応えたと抗議しているが、裁判所はこれをせいぜい不誠実であると判断する」とバルシナス判事は述べています。

「被告らは、『元副検事総長ゲイリー・W・F・グマタオタオ氏がサンシャイン改革法に基づく回答で示したように、訴訟、人事問題、その他の特権(弁護士の作業成果物など)に関わるものはすべて、現行法で認められており、FOIAの請求の対象外である』という立場を表明しました。しかし、原告が要求した文書を精査したところ、原告は特権情報や人事資料を求めておらず、単にそのような資料の取り扱いに関する方針や手続きに関する情報を求めているだけであり、これはまったく別の問題である」と判事は検事副総長の却下申し立てを却下する前に付け加えました。

https://www.postguam.com/news/local/ags-motion-to-dismiss-sunshine-act-violation-complaint-is-denied/article_b80042ce-4d4d-11ef-b3d4-c3a11b5de6fb.html

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