イミグレーション、6月に始まるNMIに入国する新たな勧告

61日の連邦化法の実施時に、島に居ない非米国籍市民はCNMIのイミグレーション・ステイタスを失うでしょう。

イミグレーション課による一般告知は、61日以降、CNMIに入国する者は米国のビザ(査証)を取得しなければならなくなると勧告しています。

イミグレーション・ディレクターのメルヴィン・グレイ氏は、昨日のインタビューには答えませんでした。

この一般公示は、国土安全保障省はCNMIイミグレーションに連邦化法の下、無効になる現地書類について通知していると示しています。

これらはCNMIエントリーパーミット(入国許可証)、ビジター(訪問者)入国許可証、電子ビジター入国許可証、雇用のための入国認可(権限)、再入国文書(レター)、理事会のための認可、CNMI永住者カードなどです。

これらの書類は「200961日以降にCNMIに帰還するすべての航空機、あるいは、海上船舶への搭乗に有効とはならない。例外はない」と公示は示しています。

更に、「米国訪問者(ビジター)B1/B2ビザ、もしくは、他のいかなる米国ビザ(査証)を持っている者は誰もがCNMIに入国できるが、彼らはCNMIに入国し、次に彼らのCNMIステイタスを回復できないかもしれない」としています。

CNMIイミグレーションはこの新規則が意味することを説明しませんでした。

NMI労働者連合の会長代行ラビー・シェド氏は、この勧告は特に米国訪問者(ビジター)ビザに関して曖昧であると述べました。

「彼らは明瞭に説明すべきであると私は思う」と彼は述べました。

シェド氏によると、連邦政府とCNMIイミグレーションは、緊急で自国に戻らねばならない外国人労働者の場合を考慮すべきであるとしています。

彼は休暇を計画しているゲスト・ワーカーに、CNMIへの帰国は61日前にするようアドバイスしました。

「この新たな一般公示について、いかなる結論にも飛躍せずに、ただ待つようにしよう」と同氏は呼びかけています。

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