外国人労働者、偽証罪で国外追放
連続的な偽証を行ったことで、労働局はトランスファー(転職)の要請をしていた外国人労働者の申請を却下し、彼にCNMIからの退去を命じました。
「聴聞官の前で聴聞会で真実を話すことを宣誓をした後、虚偽の証言を与えることは重大な犯罪である」と聴聞官ジェリー・コーディ氏は述べました。
聴聞において、ダニーロ・A.カルンバ容疑者は雇用サービスとトレーニング部に登録して、2度、雇用意思を提出したことが見いだされました。
彼は2008年10月17日に同部署で登録した後、30日間は雇用者を探すことを許可されましたが、彼は指定された期間に雇用を見つけることができませんでした。
彼は期限延長要請を行い、聴聞官Deanne Siemer氏はこれを2008年11月5日に却下しました。
コーディ氏によると カルンバ氏は本国送還の手配をするために労働局に報告しなかったとのことです。その代わりに、この労働者は新たな雇用意思を2008年12月29日に提出しました。
彼は、イグナシオ・C・ Igbanlog氏によって経営されているカルノー冷房&冷却社に転職するための行政命令を得ようと試みていました。
コーディ氏によると、同社はカルンバ容疑者を雇う意思を撤回したとのことです。
同経営者は、経済危機のためカルンバ容疑者の雇用を撤回することを労働局に知らせました。
聴聞では、カルンバ容疑者は延長を求めず、命令が送達されなかったと虚偽の証言を行ったとコーディ氏は述べました。
パブリック法15–108は、雇用者あるいは他国籍市民労働者が労働省に「本質的な虚偽の陳述」をすることを禁じています。
このような他国籍市民労働者による行為は、国外退去、あるいは損害賠償金を労働者に課すことになるとコーディは言っています。