最高裁判所で3つ判決

CNMI最高裁判所は87日金曜日、3件の判定を公表しました。

一つ目は、マリリン・V.とロレイン・M.カストロ対リカルド・C.カストロの裁判で、土地所有者とテナントの間の意見の相違に関わるものでした。

原告は、本件で後に被告となる原告の元義理の父親によって所有されていたアパートに無料で居住していた女性です。

元義理の父親は、彼女に7日以内に彼のアパート出ることを要求する通知をテナントに書きました。

彼は3日間の通知を用意する法律が要求されただけでした。

この期限が切れる7日前、元義理の娘は、彼女の立ち退きを元義理の父親で現在の被告に禁ずることを裁判に求め、裁判所から一時差し止め命令を受け取りました。

予審裁判官は家庭内の虐待から個人を守るよう意図された当局の法規の下で命令を与えました。

2日後の検討聴聞会の後に、予審法廷は虐待が(まだ)起こっていなかったと判定しました。

 

しかしながら、彼女が他の住宅を確定することができるように、法廷は原告に被告のアパートで残留することを許しました。

元義理の父の被告は、(すでに)元義理の娘の原告に立ち退きを要求した後、アパートに滞在することを許すことで法廷が不当に彼の不動産をとりあげていると主張しました。

彼は、その選択肢の中で、彼の適法手続き権利が(すでに)違反され、予審法廷がコモンウェルス憲法の高名な土地の完全所有権条項の下で彼の不動産を不当に取り上げていたと主張しました。

この審議の後に、最高裁判所は予審法廷が原告、元義理の娘が、前述の3日間の猶予期間を越えて留まることを可能にする権限を持っていなかったと判定しました。

従って、高等裁判所は予審法廷の決定を覆して、それが憲法違反で被告の財産権を制限したとしてこの禁止命令を取り消しました。

 

二つ目は、サンティアゴ・C.ツデラ氏の地所で、2009年のMP9について、北マリアナ諸島の血統者ではない生存している配偶者が、チャモロ人の夫によって、その夫人に残された不動産を相続することが可能かどうかで争われた遺言検認訴訟は、コモンウェルス憲法第一条アーティクルXIIに、北マリアナ血統民だけが土地を所有することが可能であると規定されているが、第二条の同アーティクルは、もし生存している配偶者が、その婚姻で相続する所有不動産を取得することができる子供がいない場合、配偶者にその遺産相続を認めるとされている。

この夫妻に子供が無かったため、最高裁判所は第二条の免除に従って、彼女に遺産相続が出来ると判断しました。

 

三つ目は、コモンウェルス




.Taivero










罪に問われているものです。

この訴訟が裁判に入る前に、Taiveroの弁護士は彼に、より軽い判決を受けるために罪を認めるように助言しました。

弁護士は、しかしながら、クライアントにレイプ、重罪、への彼の自認が、結局は彼の追放をもたらすであろうということを知らせませんでした。

3年の刑期を勤めた後で、被告は後追放の訴訟手続きを避けるために彼の有罪の申し立てを撤回しようとの試みに失敗しました。















こと










審理において、最高裁判所はTaiveroの弁護士が、ただ彼に彼の申し立ての直接の結果を知らせるように要求されただけであった、また、Taiveroのイミグレーション・ステータスの変化が直接であるというよりはむしろ、付帯的な結果であったと判断しました。

付帯的な結果はこの場合法廷-入国管理当局者-以外の行政機関によって被告に課される罰則です。

直接の結果は、他方、法廷自身が犯罪の有罪決定の結果として課すものです。

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