商務局、外国人学生の監督は終了


商務局はもう外国人学生の申請、あるいはアンブレラ・パーミットのない外国人学生の許可証更新を扱いませんと、Sixto
Igisomar
事務次官は述べました。

しかしながら、商務局は自発的に、あるいは20111127日まで学生、交換訪問者プログラム、あるいはSEVPを求めるアンブレラ・パーミットを持っている外国人学生の許可証更新を再検討し続けるでしょう。

Igisomar氏は、外国人学生に、どのようにして交換ビジター・インフォメーション・システム、あるいはSEVISの下で連邦の学生ビザに移行するべきかについて、www.uscis.gov を参照するよう助言していると言いました。

「我々は同じく彼らに、更なるインフォメーションをガラパンのUSCISオフィスを訪問するように求めます」と彼は付け加えました。

Igisomar氏は、島のSEVISによって証明された教育機関が、外国人学生ビザを求めている外国人学生にもっと良い支援と指導を提供することを可能とすべきであると言いました。

USCISウェブサイトによれば、SEVP/SEVISの下のビザは:アカデミック・コースを求める学生;F1、アカデミック学生;F2、配偶者とF1の子供たち;F3、カナダ、あるいはメキシコの学術通勤者の学生などです。

学生たちが職業プログラムに従うためには:M1、職業の学生たち;M2、配偶者とM1の子供たち;M3、カナダ、あるいはメキシコの国家の職業の通勤者の学生などです。

交換訪問者(留学生):J1の配偶者と子供たちのためのJ1;そしてJ2。

FとMビザの資格を有するために、学生はアカデミックな教育プログラム、言語トレーニングプログラム、あるいは職業のプログラムに登録されていなくてはなりません。

学校はUSCIS によって承認されなくてはなりません。

学生は、さらに、団体でフルタイムの学生として登録されなくてはならず、そして英語に熟達しているか、あるいは英語技能に導くコースに登録されていなければなりません。

同じく、学生は提案された学習指導要領の全期間で自己サポートできる利用可能な十分な資金を持っていなくてはならず、そして彼/彼女が放棄を意図しない国外の住宅を維持しなくてはなりません。

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