USCIS「I-129CW申請提出を断念しないで下さい」

HR 1466の受益人に事例ごと(ケースバイケース)でパロールを与えるという合衆国市民権とイミグレーション・サービスによる最近の決定に引き続いて、USCISは雇用者にこのパロール資格を有する従業員のために、彼らのCW請願を断念しないように助言しています。

USCIS地域メディア・マネージャーのマリー・テレーズ
Sebrechts
氏は「雇用者が新しいパロールの資格を有するCW労働者のための、彼らの
I-129CW申請を断念するべきではありません」と言いました。

Sebrechts氏によれば、もし1128日までに申請提出されるなら、パロールはCW-1で継続する利用可能な雇用条項ではないという事実を皆が認識することは重要ですとしています。

CW申請のない労働者は20111127日で働くことを止めなければなりません。そして数ヶ月かかる雇用認可書類(EAD)が承認されるまで、パロールで働くことは出来ません」と彼女は述べました。

彼女は、雇用者がもし1127日以降、彼らの従業員を継続して働くことができるようにしたいならば、これらのCW-1を引き続き申請すべきであることを助言しました。

感謝祭(サンクスギビング)に、米国籍者の親、近親者、そして「ステータレス(ステータスのない)」市民が20121231日までCNMIに残留することを認める合法的名ステータスを、事例ごとを基本としてパロールを彼らに承認するというUSCISの決定を歓迎しました。

H.R. 1466の著者グレゴリオ・キリリ・カマチョ・サブラン下院議員は、彼の法案が移民としてCNMIに入国することを求めている4つのグループの人々に、「人道的パロール」を提供するUSCISの決定を賞賛しました。

USCISはこれらの潜在的パロール者に、彼らがパロールを申請する前にUSCISがこのガイドラインを発効するまで待つように促しました。

同政府機関は、その間、これらの人々はCNMIで彼らが合法的に存在し、生活しているアンブレラ・パーミットの失効日20111127日以後残留できることを伝えています。

USCISはパロールの交付を得られる資格者として、(1)米国籍者の近親者、法的配偶者、21歳以下の未婚の児童、あるいは、20111127日の時点でCNMIに居住し合法的に存在している(年齢に関わらず米国籍者児童)の親、(2)197411日から197819日までにCNMIで生まれた今居る外国籍市民、及び「ステータレス」として指摘されている人々、(3)「ステータレス」人物の法的配偶者及び(21歳以下)未婚の児童、を識別しています。

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