USCISが児童入国の遅延処理に関するガイドラインを発行

 


615日の時点で31歳以下であり16歳に達する前に米国に入り、検査なしで米国に入った人々は今、USCISでの児童入国(到着)のための遅延処理の考慮を申請することができます。


 


アレジャンドロ・マヨーカス氏(Alejandro Mayorkas


815日以降、USCISは児童の到着のための繰延処理に考慮を要求する申請を開始します。


発表でUSCISのアレジャンドロ・マヨーカス部長は、「この新たなフォームとCSCISから児童入国の繰延処理の考慮を要請することを個人的に認めるための指導の発表は、この新手続きの我々の開始において重要なステップとなる」と述べています。


去る615日、国土安全保障省のジャネット·ナポリターノ長官は、主要なガイドラインを満たす児童としてアメリカに到着した特定の若者は、繰延処理を受け取るためにケース·バイ·ケース、事例ごとに資格を得ることができると発表しました。


DHSUSCISのウェブサイトの両方によると、適格と見なされるために志願者は(1615日の時点で31歳以下であったという証拠を示さなければならない、(216歳の誕生日前にアメリカに来て、(32007615日から現在に至るまで継続的に米国に居住しており、(4USCISと繰延処理の考慮の要求を行った時点で、また、2012615日に米国内に物理的に存在していなければなりません。


このウェブサイトはまた、2012615日の前に検査することなく米国に入国した、あるいは彼らの合法的移民ステータスが2012615日の時点で有効期限が切れた繰延志願者は、就学中、卒業者であるか、GED証明書もしくは米国沿岸警備隊や米軍の名誉退役者であることも示しました。


DHS / USCISのウェブサイトはまた、志願者は、重罪、重要な軽犯罪、3訴因以上の他の軽犯罪で有罪判決を受けていない、そして、さもなくば国家安全保障または公共の安全に脅威を与えないことを強調もしています。


バラエティ紙は、繰延処理が合法的ステータスを付与しない、または繰延処理期間中に違法な存在が生じさせるよう継続しないことを知りました。


このウェブサイトでは、繰延処理の申請者は、彼らが雇用のための経済的必要性を実証することができるUSCISが提供した就労許可を得ることができることも示されました。


USCISによると、繰延処理の考慮を希望する志願者はフォームI-821D、児童入国(到着)のための繰延処理の考慮、フォームI-765、雇用許可(付随費用を含む)の申請、そしてI-765WS、ワークシートを提出しなければなりません。


そのウェブサイトにおいて、USCISは新しいプロセスが移民システムの整合性を確保するために政府機関の任務の中で動作することを確実にする公約を表明しました。


繰延処理を考慮される人々は、退去手続に入ること、あるいは2年間の間米国からの退去手続きに置かれることはありません。


延長は、2012615日の時点で規定された30歳を超えない申請者が考慮される、とUSCISは述べています。


USCISは申請者に、児童入国に関する繰延処理に関連する詳細については、www.uscis.govのウェブサイトを調べることを奨励しています。

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