速報「USCISがCNMIの長期居住者に新しいステータスの申請期間を開始」

米国市民権移民局USCISは本日2020年2月19日に、北マリアナ諸島の新しい長期居住者ステータスを望む人たちの申請期間を始めることを発表しました。

資格のある外国人は、2019年6月25日にトランプ大統領によって署名された北マリアナ諸島長期法定居住者救済法(48 USC 1806(e)(6))によって作成された新しいステータスに申請する180日間の猶予があります。申請者は、フォームI-955、CNMI長期在留資格の申請書と一緒に、フォームI-765、雇用許可申請書を2020年8月17日までに提出する必要があります。

*フォームI-765、雇用許可申請書(https:// www。uscis.gov/i-765)

*フォームI-955、CNMI長期在留資格申請書(https://www.uscis.gov/i-955)

CNMIの長期在留資格は、合法的な永住者と同じではなく、居住者であり、合法的な永住者のステータス(地位)にはつながりません。

CNMIの長期在留資格を取得するには、外国人が次のカテゴリの1つ以上に分類される必要があります。

  • 特定の「無国籍」の個人:1974年1月1日から1978年1月9日の間にCNMIで生まれた外国人。
  • 有資格者である「無国籍」の個人の近親者:1974年1月1日から1978年1月9日の間にCNMIで生まれた21歳未満の配偶者及び未婚の子供。

–  CNMI移民法に基づくCNMI永住者:2009年11月27日にCNMIの永住者であった個人。

  • 有資格者であるCNMI永住者の近親者:2009年11月27日にCNMIの永住者であった個人の配偶者及び21歳未満の未婚の子供。
  • 米国市民の近親者:2011年11月27日に米国市民の配偶者、子供、または親であり、そのような家族関係を継続している個人。
  • 在宅介護者:2018年12月31日に、特定の在宅介護者に対する旧USCISパロール・プログラムの下でパロールの許可を得た、CNMIの重要な医療または特別支援者の介護者。

さらに、次のことも必要です。

  • 移民および国籍のセクション212(d)(5)及び国籍法(8 USC 1182(d)(5))または延期措置に基づくパロールの許可を含む、米国の移民法の下で、2018年12月31日または2019年6月25日にCNMIに合法的に存在している;
  • 移民ビザが義務付けられていない場合を除き、INA(8 U.S.C. 1101以降)の下で米国への移民として認められている;

–  2009年11月28日から2019年6月25日まで、CNMIに継続的かつ合法的に居住している;そして

  • マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、またはパラオ共和国の市民ではない;者(PR)

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