<サイパン>ロタ島の透析患者への生活費支給を定める法案に知事が再度拒否権発動

ラルフ・DLG・トレス知事は、昨年の同様の法案に関する検事総長の助言を受けて、ロタ島の血液透析患者および末期患者のための医療費補助制度の設立を提案する上院地方法案に再び拒否権を行使しました。

トレス知事は先週月曜日、ジュード・U・ホフシュナイダー上院議長とロタ議会代表団の共同議長であるテレシータ・A・サントス上院議員(無所属ロタ)とドナルドM.マングローニャ下院議員(無所属ロタ)に、第22議会のロタ立法議会代表団で可決された上院地方法案22-1第1草案の不承認を伝えました。

サントス氏の提案S.L.B. 22-1, D1は、トレス知事が昨年、同様の法案である上院地方法案21-2, S1に拒否権を行使した際に提起した問題を是正することにより、ロタ島の血液透析患者と末期患者のための医療費補助プログラムを確立することを目的としています。

知事は、ロタ島の医療患者にさらなる援助とサポートを提供しようとする代表団の意図は称賛するが、上院地方法案21-2、S1の場合と同様に、検事総長の助言により、この法案の制定にはいくつかの法的問題があり、再び不承認とする理由となったと伝えました。

トレス知事によると、この法案では、「この法律の施行日の直前に少なくとも1年間ロタ島に住んでいた患者は、医療扶養手当を申請することができる」と規定されています。

この文言は、州が厳格な居住条件を制定することを禁じている平等保護条項に抵触すると知事は述べています。

もし問題があるとすれば、法案の第102条にある期間限定の居住要件は、平等保護条項の下で精査されなければならないと知事は述べています。トレス知事は、「この地方の法案には居住要件の根拠が示されていないため、居住要件が支持される可能性は低い」と指摘しています。

知事はまた、この法案は代表団の憲法上の権限を超えているとしています。

法案の第103条では、ロタ保健センターに、患者が医療費補助を受けられるような末期患者であるかどうかを評価・証明するスタッフを5人指定するよう指示しています。そのリストは、ロタ市長に提供されます。

このセクションは、ロタ保健センターと島間医療紹介サービスの運営を監督するコモンウェルス・ヘルスケア・コーポレーションの管轄権を妨げるものであるとトレス知事は述べました。知事のよれば、代表団はロタ保健センターに対するCHCCの権限を覆すことはできないとしています。

知事は、地方自治体の施策がコモンウェルスの法令に反する場合、強制力はないと述べました。

トレス知事はまた、法案の第104条(c )の文言は、「ロタ医療費補助プログラム」の支払いを要求する目的で、市長に氏名を開示することに患者が同意することも義務づけていると述べました。トレス氏は、プライバシーの権利は、連邦憲法第1条第10項と、連邦法(Health Insurance Portability and Accountability Act)によって保護されていると言っています。

同時にトレス氏は、この地方法案は手当を受け取るためのやむを得ない理由を明確にしていないと述べました。

https://www.saipantribune.com/index.php/bill-to-establish-subsistence-allowance-for-rota-dialysis-patients-vetoed-anew/

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