法案、「外国人」の定義を明確にする

下院議会は、「外国人」の法的定義を、たとえFASFreely Associated States)籍であっても、現地法律に違反するものは国外退去させることを明らかに主張する変更を加え、法案を通過させました。
下院法案16-44の創案者、下院マイノリティ・リーダーのオスカー・M.ババウタ議員、ジャスト・S.クインチュグア議員、レイモンド・D.パラシウス議員、エドウィン・P.アルダン議員はこの法案を上院に送りました。
この法案は、「外国人」の法的定義は、米国によるパシフィック・アイランド管轄の米国信託領域の解消懸念は更新されていないとのことです。
これらの島々は、北マリアナ、パラオ、マーシャルとミクロネシア自由連邦として知られるチュイック、コースラエ、ポンペイ、ヤップなどです。
北マリアナは現在、以前の信託統治からアメリカの「自由協定」自治となったのと同時に米国コモンウェルスでもあります。彼らの国籍は、その領域と連邦で米国への移民ができます。
現状の「外国人」定義は、この法案では、「訴訟に費やす時間のなかで結論付けられ、信託領域として照会によって解釈される」と示されています。
この法案は、米国籍でないいかなる人物、あるいは北マリアナ諸島の永住者でない者」を「外国人」と定義します。
2002729日に起こった、凶器による暴行を起こしたFSM籍のDouglas Amaichy Phillip事件が、この政策提起を引き起こしました。
Phillip被告は裁判所の国外追放命令に控訴しました。
彼の弁護士は、Phillip被告はコモンウェルス法の「外国人」にはあたらないとして、国外退去する必要はないと反論しました。
しかし、2008130日付の7ページの意見陳述の中で、主席判事のMiguel S. Demapan氏、Justice Alexandro C. Castro判事、Justice Pro Tem Jesus C. Borja判事は、裁判所の判断を主張しました。
「この問題におけるコモンウェルスの文言は、Phillip被告が出国させられる外国人であると結論付けた、この問題におけるコモンウェルス立法議会の沈黙と、外国人という語句の、連邦の解釈を併せた」と上級裁判所法廷は示しました。
裁判長は同時に、Compact of Free AssociationはパラオとFSM、マーシャルに、CNMIを含む米国のいかなるところにも居住することを認めており、それは法律違反で有罪をされた国外退去から保護していることも事実であると述べました。

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