労働者、労働局への書類提出遅延で会社を告訴

期限までに労働局に義務付けられた書類の提出を怠ったことで、結果として雇用契約が承認されず、外国人労働者が現地クリーニング・エージェンシーに対して、その損害賠償を求める訴えを上級裁判所に起しました。
マリア・クリスチーナ・B.カブレラ氏によるこの訴訟は、サブラン・トップライン・クリーニング・エージェンシーの経営者リサ・P.サブラン氏を相手取って提訴されました。
カブレラ氏は、契約上の1年間の雇用賃金の損失、損害賠償、その他賠償と裁判費用を含む、その他、彼女の救済承認を裁判所に求めています。
この訴状の中で、カブレラ氏の弁護士、ウィリアム・M.フィッツジェラルド氏は、カブレラ氏はZhong Ming Corp.によって、20011226日に期限が切れた1年契約で雇用されたと述べています。
この訴えは、2002121日に表明され、カブレラ氏は、時給$3.05で週40時間の労働を提供することで被告人と別の契約に入ったとしています。
被告人はカブレラ氏に、カブレラ氏の契約失効日から45日以内の期限内、200225日の手続きのため、労働課に要求事項を提出すると伝えたと訴状には表されています。
更にそれは、被告人は200237日までの労働局へのカブレラ氏の書類を提出しなかったとしています。
この時まで、45日の期限は過ぎ、労働局はこの契約を認めませんでした。
この訴状には、期日までの手続きを行うための要求事項を、労働局に提出しなかった被告人の怠慢のため、原告が職と賃金を失ったと表されています。
彼女は被告人に対する5つの訴因があり、その第一番目が契約不履行です。
彼女は、彼女が受けるべきであった契約額の損害を被っているとしています。
第二番目の訴因は、外国人労働者法令の不履行で、訴状に表された損害賠償額が取り戻されるべきとしています。
原告はまた、被告人は「労働局の契約承認を獲得するすべての合理的手順を取ることで、彼女の面倒を見る仕事の責任がある」として、被告人を職務怠慢で訴えています。
また、原告は、被告人が労働局への要求書類を提出をせず、彼女に提出した伝えたことは詐欺にあたるとしており、これらの怠慢によって、彼女は取得可能な45日間の移行手続きを求めることができなかったとしています。
被告人は彼女への書面による回答を裁判所に提出するため、20日の猶予が与えられています。

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