DHS、連邦化法3規則改正を提案
米国家安全保障省は、新しいE2CNMI投資家の分類と、CNMIだけの暫定的労働者プログラムの創設とともに、CNMI雇用者に連邦化移行期間中に許可されることを認めるためのその規制を改正することを提案しています。
計画された規則作成と現状のすべての上半期概要でDHS米国家安全保障省は、既存の規則と完了された動きの見直しで一時的条項が新たなE2 CNMI 投資家分類とCNMIだけの暫定的労働者分類を創設することは、「これら外国人労働者分類が非移民ビザ分類、あるいは、米国移民に変換することを要求される前に、CNMI経済に可能性のある被害を減らすために必要である」と述べました。
CNMIに連邦イミグレーションを適用するパブリック法110-229、整理統合される天然資源法令は、2009年6月1日に本来設定されていますが、2009年11月28日に延長されました。
CNMIは合衆国法のほとんどの適用を受けていますが、CNMIは1976年の合衆国との盟約合意の下でその独自のイミグレーション・システムを監督しています。
提案された規則の全文は、しかしながら、まだ出版されていません。
DHSは、CNMIだけの暫定的労働者を「CNMIの雇用主のための労働、あるいはサービスを行う、イミグレーションと国籍法令に従った別の分類で資格を持たない外国人労働者である」と定義しています。
それは、新しいCNMIだけの分類が移行期間存続中に実施されるであろうとしています。
「この提案された規則はまた、このステータスに付随する雇用認可を確立するであろう」とDHSは言っています。
領土あるいは合衆国の所有物としてCNMIに対する参考資料を取り除くこと、あるいはまた、地理的な「合衆国」に対するすべての参照に「CNMI」挿入することによって、3番目の提案された規則はCNRAの多様な条項を実行します。
DHSによれば、この規則はまた「移行プログラム実施日から2年の期間で、労働認可と共に同一の証拠としてCNMIによって発効された特定書類を受け入れるために、CNMIの雇用者が雇用資格検証目的を許可されることを提案している」としています。
「この規則はさらに移住国籍法令のセクション208とセクション209(b)の条項が、現在の、あるいは、移行期間の間にCNMIに入国している人々に当てはまるべきではないことを明示することを提案している」とDHSは述べました。
それは移行期間の間と後で、CNMIでのイミグレーション審査照会に属することで外国人の排除、あるいは認可、検査の仕様を提案すると付け加えました。
「これらの順応している規則は、適切な実行を保証することと、法規の遵守が必要である」とDHSは言っています。